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県内の公共の場所を誰もが安心して通行し、利用することができるよう、公道等における通行人の往来に支障を来す客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が平成27年4月1日から禁止となりました。さらに、平成27年10月1日からは、特に快適な環境を確保する必要がある地域を知事が指定し、当該地域における客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が原則として禁止となり、これらの違反者には、5万円以下の過料やその他、氏名等の公表をされる場合があります。
(2)規制すべき客引き行為等とは |
規制する客引き行為等とは次の3つの行為をいいます。
不特定の者の中から相手方を特定して営業の客となるよう積極的に個別に勧める行為
不特定の者の中から相手方を特定して役務に従事するよう個別に誘い勧める行為
たたずんだり、たむろする等して客引き又は勧誘の対象となる通行人等を待つ、通行人等を客引き又は勧誘の対象とすべく物色する等の行為 |
(3)客引き行為等の規制内容 |
禁止地区においては、客引き行為等及び客引き行為等をさせる行為を禁止します。
次の表に掲げる区域のうち、条例第2条第1項に規定する公共の場所の地上部分を平成27年10月1日に禁止地区に指定しました。
市郡区町名 | 町字名等 |
---|---|
神戸市中央区 |
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南の区域加納町4丁目下山手通1丁目及び2丁目北長狭通1丁目及び2丁目加納町5丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域三宮町1丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域中山手通3丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南及び市道東亜筋線の西端以東の区域下山手通3丁目及び北長狭通3丁目のうち市道東亜筋線の西端以東の区域 |
禁止地区(別添図)
上記禁止地区で禁止行為をした場合、アルバイト(学生を含む)でも処罰されますので、ご注意ください。
ビルのオーナー様におかれましては、是非、下記のチラシをビルに掲示いただくようご協力をお願いします。
客引き行為等のアルバイトに注意(チラシ)(PDF:202KB)
公表日 |
氏名又は名称 |
店舗の名称 |
詳細 |
---|---|---|---|
令和5年5月19日 | 芦田 幸多 | ちからまる | 公表事項(PDF:30KB) |
令和5年4月3日 | 濱中 浩 | 楽仙 | 公表事項(PDF:29KB) |
令和5年2月15日 | 芦田 幸多 | ちからまる | 公表事項(PDF:30KB) |
令和4年11月8日 |
濱中 浩 | 楽仙 | 公表事項(PDF:28KB) |
令和4年8月22日 | 濱中 浩 | 楽仙 | 公表事項(PDF:29KB) |
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