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兵庫県内でボーガンを凶器とした殺傷事件が発生したことを踏まえ、令和2年10月6日に「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例(以下「ボーガン条例という」)」が制定されましたが、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正(以下「改正銃刀法」という)により、令和4年3月15日より都道府県公安員会の許可(以下「許可所持」という)を受けた者が所持する場合を除き、クロスボウの所持が禁止されるとともに、所持許可を受けた者に対するクロスボウの使用、保管等に関する規制が創設されること等を踏まえ、本条例を廃止することとなりました。
なお、この条例の廃止前に行われた行為(取得の届出等に関する届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合)に対する罰則の適用については、従前の例により5万円以下の過料に処されます。
区分 |
ボーガン条例 (令和2年10月6日施行、 令和2年12月1日施行) |
改正銃刀法 (令和4年3月15日施行) |
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対象となるボーガン |
弦の引き重量30ポンド(約13.6キログラム)以上 |
矢の運動エネルギーの値が6.0ジュール以上(弦の引き重量30ポンド以上のものは対象) |
所持の手続 |
届出制(知事) 届出台数222台(令和4年3月14日) |
許可制(公安委員会) |
使用制限 |
周囲の状況の確認義務 公共の場所での使用禁止 等 |
射撃競技や動物麻酔に限定
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管理保管 |
携帯・運搬時は覆い又は容器 みだりに矢を装填しない 等 |
正当な理由がない携帯又は運搬の禁止 等 |
罰則 |
5万円以下の過料(届出義務違反) |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(不法所持) |
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