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更新日:2023年4月6日

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交通死亡事故多発警報・注意報発令基準

交通死亡事故多発警報発令実施要綱

目的

交通死亡事故が多発し、緊急に対策を講ずる必要がある場合に、全県的に交通死亡事故多発警報を発令し、県民に注意を喚起するとともに、市町をはじめとする関係機関・団体等が協力して、総合的かつ集中的な交通死亡事故対策を推進し、交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。

発令者

警報の発令者は、兵庫県交通安全対策委員会会長(兵庫県知事)とする。

発令の基準

兵庫県内において、7日間の交通事故死者累計が9人以上となり、それが2日間連続した場合、かつ、緊急に対策を講ずる必要があると認めたとき。

発令、発令時期及び期間

1.発令、通知

  • 会長は、警報発令の基準に該当すると認めたときは、警察本部長(交通部交通企画課)の意見を聞いて警報を発令するものとする。

  • 会長は、警報の発令を決定したときは、全市町及び兵庫県交通安全対策委員会委員に対し通知するものとする。

2.時期

  • 発令の時期は、原則として、発令基準に達した日の翌日とする。

3.期間

  • 警報の発令期間は、原則として、発令した日から10日間とする。

警報発令時における推進事項

警報が発令されたときは、県、市町、警察及び兵庫県交通安全対策委員会構成機関・団体は、別表に掲げる事項の推進に努めるものとする。

別表交通死亡事故多発警報発令実施要綱(PDF:93KB)

交通死亡事故多発注意報発令実施要領

目的

交通死亡事故が多発し、交通死亡事故多発警報の発令基準には至らないが、早急に対策を講ずる必要がある場合に県民局等単位で交通死亡事故多発注意報を発令し、地域住民の注意喚起を図るとともに、関係機関・団体等が協力して交通安全活動等を展開し、交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。

発令者

「ストップ・ザ・交通事故」県民運動地域推進協議会会長等

発令の基準

県民局管内において7日間の交通事故死者累計が、県民局等の定める人数に達したとき、又はその他の社会的反響の大きい事故が連続して発生するなど早急に対策を講じる必要がある場合

発令、発令時期及び期間

1.発令、通知

  • 会長等は、注意報発令の基準に該当すると認めたときは、関係警察署長等の意見を聞いて注意報を発令するものとする。
  • 会長等は、注意報の発令を決定したときは、各地域推進協議会委員に対し通知するものとする。

2.時期

  • 発令時期は、発令基準に達した日の翌日以降、速やかに会長等が決定した日とする。

3.期間

  • 注意報の発令期間は、原則として、発令した日から10日間とする。

注意報発令時における推進事項

注意報が発令されたときは、県(県民局)、市、警察等関係機関・団体は、各地域推進協議会で定められた推進事項に基づき、あらゆる広報媒体を活用した注意報の周知及び事故防止の呼びかけ活動等を行うものとする。

県民局等の発令基準等

発令地域 発令者 発令基準 発令時期
神戸 神戸市危機管理監・理事若しくは生田警察署長 7日間で、5人以上 発令基準に達した日の翌日以降、速やかに会長等が決定した日
阪神南 阪神南県民センター長 7日間で、3人以上 原則として、発令基準に達した日の翌日以降、速やかに会長等が決定した日
阪神北 阪神北県民局長 7日間で、3人以上 発令基準に該当すると認めた時は、関係警察署長等の意見を聞いて速やかに発令
東播磨 東播磨県民局長 7日間で、3人以上 原則として発令基準に達した日の翌日
北播磨 北播磨県民局長 7日間で、4人以上 発令基準に達した日の翌日以降、速やかに会長が決定した日
中播磨 中播磨県民センター長 7日間で、3人以上 原則として、発令基準に達した日の翌日
西播磨 西播磨県民局長 7日間で、4人以上 原則として、発令基準に達した日の翌日以降、速やかに会長等が決定した日
但馬 但馬県民局長 7日間で、3人以上 原則として、発令基準に達した日の翌日以降、速やかに会長が決定した日
丹波 丹波県民局長 7日間で、3人以上 原則として発令基準に達した日の翌日
淡路 淡路県民局長 7日間で、3人以上 発令基準に達した日以後、できる限り速やかに

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課交通安全対策班

電話:078-362-3879

内線:2825

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp