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「児童館」とは、健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を援助する拠点施設です。
児童館には、児童厚生員が配置されていて、子どもたち一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立できるよう支援しています。
地域の子どもたちは、誰でも自由に児童館に遊びに行くことができます。
※児童館の職員による虐待の通報義務について
児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、児童館の職員による虐待について、通報義務が設けられました。
兵庫県内の児童館において、職員による虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、県の担当(078-362-3143)または各市町の児童館所管課までご連絡ください。
なお、児童館における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為とされています。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
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