更新日:2026年1月22日

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児童館について

「児童館」とは、健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を援助する拠点施設です。

児童館には、児童厚生員が配置されていて、子どもたち一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立できるよう支援しています。

地域の子どもたちは、誰でも自由に児童館に遊びに行くことができます。

 

※児童館の職員による虐待の通報義務について

児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、児童館の職員による虐待について、通報義務が設けられました。
兵庫県内の児童館において、職員による虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、県の担当(078-362-3143)または各市町の児童館所管課までご連絡ください。

なお、児童館における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為とされています。(改正児童福祉法第33条の10第1項)

  1. 身体的虐待:児童館に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 性的虐待:児童館に通うこどもにわいせつな行為をすること又は児童館に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
  3. ネグレクト:児童館に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該児童館に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の児童館の職員としての業務を著しく怠ること。
  4. 心理的虐待:児童館に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の児童館に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 男女青少年課

電話:078-362-3169

FAX:078-362-3891

Eメール:danjoseishounen@pref.hyogo.lg.jp