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人口減少、少子高齢化など社会経済情勢が変化する中、質の高い行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくためには、法令等を遵守し、適正な事務の管理及び執行を確保して、県民から信頼される県政を推進することが必要です。
このため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項の規定により兵庫県内部管理基本方針を定め、法令等を遵守しつつ、行政目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価を行い、対応策を講じた上で、適正な事務の管理及び執行を確保する内部管理体制を整備し、その適正な運用に取り組むこととします。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、事務の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等が義務づけされ、令和2年4月1日に施行されることに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項に基づき、本方針を定めたので、同条第3項の規定により、これを公表します。
兵庫県内部管理基本方針に基づき、各部局等及び各職員の具体的な取組のよりどころとなる内部管理の推進要綱や実施要領等を策定し、事務の適正な管理及び執行を確保します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第8項及び兵庫県内部管理基本方針に基づき、監査委員の審査意見を付けた内部管理評価報告書を公表します。
令和5年度兵庫県内部管理評価報告書(PDF:567KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年度兵庫県内部管理評価報告書(PDF:505KB)(別ウィンドウで開きます)
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