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「国民保護」とは、外部からの武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国をはじめ、都道府県、市町村などの関係機関が国民の保護のために情報の提供や避難の誘導、避難所の開設、救援物資の配布、救助活動、医療活動などの措置を実施し、住民を守る仕組みをいいます。
このため、武力攻撃やテロなどの発生時に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が成立し、同年9月に施行されました。この法律には、武力攻撃事態等における国や地方公共団体等の責務や住民の避難に関する措置などに関する様々なことが規定されています。
国民保護計画とは、武力攻撃や大規模テロなどの緊急事態が発生した際に、住民の避難、救援、被害の最小化などを円滑に実施するため、国や地方公共団体などの役割分担や実施手順を定めた計画です。
兵庫県では、「国民保護法」及び「国民の保護に関する基本指針(平成17年3月作成)」に基づき、平成18年3月に兵庫県国民保護計画を作成し、その後、政府による「国民の保護に関する基本指針」の変更等を受け、より実効性の高い計画とするため変更してきました。
このたび、令和8年3月31日の閣議において「国民の保護に関する基本指針」が変更されたことを踏まえ、兵庫県国民保護計画の一部を変更しました。
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