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更新日:2025年6月27日

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解体工事業の登録等について

(1)解体工事業の登録

解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」。以下「リサイクル法」という。)により、解体工事業の登録を受ける必要があります。

(2)登録の有効期限

解体工事業の登録の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けなければ、登録は無効となります。

なお、引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新を申請して下さい。

(3)登録の申請

  • 他府県に主たる営業所がある者・・・・県庁(土木部契約管理課建設業班)に提出します。
  • 兵庫県内に主たる営業所がある者・・・申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

(4)登録に必要な申請書類等について

登録に必要な申請書類等については、以下の「解体工事業の登録等の手引」でご確認ください。

なお、法令改正により、令和3年1月1日より申請様式等が改正されていますので、ご注意ください。

解体工事業の登録等の手引き(PDF:344KB)(令和4年4月~)(PDF:343KB)

申請様式については、下記をダウンロードしてご使用ください。

 

(5)解体工事業登録者名簿

この一覧は、兵庫県知事の登録を受けた者を掲載しています。

この一覧は、閲覧を必要とされる方の利便性向上のために公開するものであり、加工・変更したものを二次配布することは許可しません。

名簿の更新は年に一度行う予定としておりますので実際の情報と公開されている情報との間に一部時差が生じることを予めご了承ください。

名簿は登録番号順となっています。

解体工事業登録者名簿一覧(令和7年5月末現在)(PDF:718KB)

 

 

お問い合わせ

このページは契約管理課が作成していますが、兵庫県内に本社(本店)を置く解体業者の方の登録に関するお問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。(兵庫県外に本社(本店)を置く解体業者の方の登録に関するお問い合わせにつきましては、契約管理課で対応します)

神戸土木事務所 建設業課(神戸市)078-737-2195
西宮土木事務所 建設業課(尼崎・西宮・芦屋市)0798-39-1545
宝塚土木事務所 建設業課(伊丹・宝塚・川西・三田市・猪名川町)0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課(明石・加古川・高砂市・稲美・播磨町)079-421-9405
加東土木事務所 まちづくり建築課(西脇・三木・小野・加西・加東市・多可町)0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課(姫路・相生・たつの・赤穂・宍粟市・市川・福崎・神河・上郡・太子・佐用町)079-281-9566
豊岡土木事務所 まちづくり建築課(豊岡・養父・朝来市・香美・新温泉町)0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課(丹波篠山・丹波市)0795-73-3863
洲本土木事務所 まちづくり建築課(洲本・淡路・南あわじ市)0799-26-3246
部署名 土木部契約管理課建設業班 078-341-7711(内線79493) 078-341-3333(FAX)keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp