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更新日:2026年7月8日

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国土利用計画法に基づく届出制度

届出制度とは

土地売買等届出書の様式の変更について

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月2日公布、令和8年4月1日施行)により、事後届出に係る届出書の記載事項が改正されました。
これを受け、土地売買等届出書の様式の改訂を行いました。
令和8年4月1日以降に市町窓口へ提出される際は、新様式をご使用ください。

一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

(根拠法)
国土利用計画法第23条
(目的)
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため

(届出対象面積)

市街化区域 2,000m2以上
市街化調整区域及び非線引き都市計画区域 5,000m2以上
都市計画区域外 10,000m2以上

詳細はリーフレット(PDF:2,217KB)または、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

届出の手続きについて

土地に関する権利を取得した者は、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所又は町役場へ届出書等を提出してください。

提出期限

届出は、契約日を含めた契約日から起算して2週間以内に行う必要があります。詳しくは届出期限(PDF:49KB)を参照ください。

提出書類

各種様式は、【関連資料】からダウンロードしてください。

土地売買等届出書

土地売買等届出書様式

  • ​​​​正本
  • 副本
  • 市町用
  • 電算入力用

必要添付書類

届出書に次の必要書類を添えて提出してください。

  • 契約書の写し:2部
  • 周辺の状況図:2部
  • 土地の形状を明らかにした図面:2部
  • 委任状:2部(代理人に委任する場合に限る。)記入例(PDF:1,981KB)を参考に必要事項をご記入ください。

届出の記載内容について

次の内容についてご確認の上、提出してください。

  • 土地売買等届出記載要領
    土地売買等届出書記載要領(PDF:208KB)
  • 押印について
    令和3年1月より、土地売買等届出書(様式)及び委任状等への押印が不要になりました。届出書及び委任状等には、連絡可能な電話番号、メールアドレス(お持ちの場合)を記載してください。
  • 本人確認について
    届出義務者から委任をうけた者が届出される場合は、届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。郵送で届出をされる場合は、本人確認として官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)1点、または官公署が発行したもので顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳等)2点の添付が必要です。

提出窓口・相談窓口

届出書は、土地の所在する市役所又は町役場へ提出してください。
なお、神戸市内の土地取引に係る届出は、神戸市長が処理します。

届出をしなかった場合

土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

(提出期限を超えた場合の対応について)
契約日を含む契約日から起算して2週間以内に届出を行わなかった場合、「無届」となります。
届出の必要が判明した時点で、直ちに届出提出窓口へ報告してください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3578

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp