ここから本文です。
土地売買等届出書の様式の変更について
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月2日公布、令和8年4月1日施行)により、事後届出に係る届出書の記載事項が改正されました。
これを受け、土地売買等届出書の様式の改訂を行いました。
令和8年4月1日以降に市町窓口へ提出される際は、新様式をご使用ください。
一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
(根拠法)
国土利用計画法第23条
(目的)
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため
(届出対象面積)
| 市街化区域 | 2,000m2以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域及び非線引き都市計画区域 | 5,000m2以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
詳細はリーフレット(PDF:2,217KB)または、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
土地に関する権利を取得した者は、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所又は町役場へ届出書等を提出してください。
届出は、契約日を含めた契約日から起算して2週間以内に行う必要があります。詳しくは届出期限(PDF:49KB)を参照ください。
各種様式は、【関連資料】からダウンロードしてください。
届出書に次の必要書類を添えて提出してください。
次の内容についてご確認の上、提出してください。
届出書は、土地の所在する市役所又は町役場へ提出してください。
なお、神戸市内の土地取引に係る届出は、神戸市長が処理します。
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(提出期限を超えた場合の対応について)
契約日を含む契約日から起算して2週間以内に届出を行わなかった場合、「無届」となります。
届出の必要が判明した時点で、直ちに届出提出窓口へ報告してください。
関連リンク
関連資料
お問い合わせ