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土地売買等届出書の様式の変更について
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年4月1日公布、令和7年7月1日施行)により、事後届出に係る届出書の記載事項が改正されました。
これを受け、土地売買等届出書の様式の改訂を行いました。
令和7年7月1日以降に市町窓口へ提出される際は、新様式をご使用ください。
一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
(根拠法)
国土利用計画法第23条
(目的)
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため
(届出対象面積)
市街化区域 | 2,000m2以上 |
市街化調整区域及び非線引き都市計画区域 | 5,000m2以上 |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
詳細はリーフレット(PDF:530KB)または、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(届出提出窓口・相談窓口)
土地の所在する市役所・町役場(各市町窓口)(PDF:100KB)(ただし、神戸市内の土地取引については、神戸市長が届出を処理します)
(届出期限の考え方)
届出は、契約日を含めた契約日から起算して2週間以内に行う必要があります。詳しくはこちら(PDF:49KB)を参照ください。
(届出様式)
土地売買等届出書(正本・副本・市町用・電算入力用)
(添付資料)
契約書の写し 2部
周辺の状況図 2部
土地の形状を明らかにした図面 2部
委任状 2部(代理人に委任する場合)
記入例(PDF:522KB)を参考に必要事項をご記入ください。
(土地売買等届出書記載要領)
土地売買等届出書記載要領(PDF:405KB)
(押印について)
令和3年1月より、土地売買等届出書(様式)及び委任状等への押印が不要になりました。
届出書及び委任状等には、連絡可能な電話番号、メールアドレス(お持ちの場合)を記載してください。
(本人確認について)
届出義務者から委任をうけた者が届出される場合は、届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。
郵送で届出をされる場合は、本人確認として官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)1点、または官公署が発行したもので顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳等)2点の添付が必要です。
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(提出期限を超えた場合の対応について)
契約日を含む契約日から起算して2週間以内に届出を行わなかった場合、「無届」となります。
届出の必要が判明した時点で、直ちに届出提出窓口へ報告してください。
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