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更新日:2025年9月11日

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賃貸型応急住宅の供与について

概要

※災害の都度、国との協議・調整により決定するため参考に記載します。

大規模な災害によって多くの方が住宅に甚大な被害を受けられた場合には、災害救助法に基づいて、県や市が民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供することができます。

入居者の要件

災害発生時に県内(神戸市を除く)に居住する者であって、以下のすべての要件を満たす者(世帯)とします。

  • (1)当該災害により居住していた住宅(持ち家、賃貸を問わない。)が居住不能になった者又は長期避難区域の指定や二次災害のおそれ等により、長期間、住宅に居住できない者
  • (2)自らの資力で住宅を確保できない者
  • (3)災害による住宅の応急修理制度の適用を受けていない者
  • (応急修理制度と本事業の併用を認めている場合は、要件としない。)

入居期間

原則入居時から2年

制度の詳細

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課

電話:078-362-3611

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp