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中山間地域等は農業生産、自然環境保全、保健休養、景観等、様々な面において重要な地域ですが、耕作不利な条件から農業生産性が低く、農業所得・農外所得ともに低い状態となっています。また、農村地域は全国平均よりも高齢化が進んでいますが、特に中山間地域等は高齢化が進行しています。このような耕地条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足、恵まれない就業機会、生活環境整備の遅れなどにより、中山間地域等の農地では耕作放棄が深刻化しており、このまま放置すれば、国民全体にとって大きな損失が生じる事が懸念されています。そのため、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産と多面的機能維持の目的で平成12年度から導入されました。
対象地域 |
対象農用地 |
交付単価 (通常単価) |
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1四法指定地域 (1)離島振興法 (2)山村振興法 (3)特定農山村法 (4)過疎地域持続的発展支援特別措置法
2棚田地域振興法の棚田地域 |
1急傾斜農用地 草地:15度以上
2草地比率の高い草地
3市町長の判断により対象となる農用地 (1)緩傾斜農用地 田:100分の1以上~20分の1未満 畑:8度以上~15度未満 草地:8度以上~15度未満 採草放牧地:8度以上~15度未満 (2)高齢化・耕作放棄率の高い農用地
指定棚田地域における対象農用地は、「指定棚田地域の指定申請書」において「保全を図る棚田等」に位置づけられた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地に限る。 |
(円/10a) 21,000 10,500 1,000
1,500
8,000 3,500 3,000 300 緩傾斜と同様 |
3知事特認地域 (1)4法指定地域に地理的に接する地域 (2)農林統計上の中間・山間農業地域 (3)三大都市圏の既成市街地以外の地域 ア農林業従事者又は農林地率が一定基準以上 イDIDからの距離が一定基準以上 ウ人口減少率が一定基準以上かつ人口密度が一定基準未満 |
急傾斜農用地 田:20分の1以上 畑:15度以上 採草放牧地:15度以上 (畑,採草放牧地の勾配換算:15度=1/3.7、8度=1/7.1) |
21,000 11,500 1,000 |
耕作放棄の防止等を内容とする集落協定等に基づき、次の1~2を実施した場合、対象農用地面積に10aあたりの交付単価を乗じた額が、農業者等に直接交付されます。(1のみ実施する場合の交付単価は、通常単価の8割となります。)
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
以下の取組に対して交付金を加算
国:2分の1、県:4分の1、市町:4分の1(知事特認はそれぞれ3分の1)
(県及び市町については、地方財政措置が講じられます。)
【交付金に加え、推進事務費補助も実施】
第1期対策【平成12年度~16年度(5年間)】
第2期対策【平成17年度~21年度(5年間)】
第3期対策【平成22年度~26年度(5年間)】
第4期対策【平成27年度~31年度(5年間)】
第5期対策【令和2年度~6年度(5年間)】
第6期対策【令和7年度~11年度(5年間)】
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