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更新日:2019年11月6日

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ため池水面へ太陽光パネルを設置する場合の注意点について

近年、ため池水面を活用した太陽光発電施設の設置が増えております。設置及び設置方法等に問題があると、ため池の適正管理や多面的機能の発揮に支障が生じる場合があります。このため、「ため池の保全等に関する条例」では、ため池管理者や発電事業者が太陽光発電施設設置にあたって守るべきことを明示しております。

なお、堤体や池底への杭の打設(人力打設可能な木杭等を除く)等、ため池の安全性に影響を及ぼす行為は許可申請が必要です。

参考「ため池の保全等に関する条例(抜粋)」第15条、第19条

  1. ため池にため池構成施設(堤体、洪水吐き、取水施設、護岸その他農業用水の供給又は災害の防止のための施設をいう。)以外の施設を設置しようとする者は、当該施設の設置により、農業用水の安定的な供給、災害の発生の防止又はため池の有する多面的機能の発揮に支障を生じさせてはならない。
  2. 所有者等は、前項の支障が生じないよう当該施設の位置、状態等を把握しなければならない。
  3. 特定ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、その他当該特定ため池の機能の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

ため池のもつ多面的機能とは、県土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保、良好な景観の形成、文化の伝承、レクリエーション活動及び地域の交流活動の場の提供等、農業用水の供給以外の多面にわたる機能のことです。

ため池水面への発電施設設置にかかるチェックリストについて

そこで、兵庫県では、ため池管理者や発電事業者が太陽光発電施設設置を検討するにあたっての支障の有無を事前にチェックできるようチェックリストを作成しております。ため池の適正管理や多面的機能の発揮を確保するために非常に有効な手段となりますので、積極的な活用をお願いします。チェックリストの記載方法等でご不明な点がありましたら、各市町土地改良事業担当課もしくは県の土地改良事務所(センター)までご相談下さい。

01ため池水面への発電施設設置にかかるチェックリスト(PDF:122KB)

02ため池水面への発電施設設置にかかるチェックリスト(記載例)(PDF:129KB)

その他(一定規模以上の太陽光発電施設の設置には届出が必要となります)

平成29年3月23日に公布されました「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(以下:太陽光条例)」により、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置工事については、事前に近隣関係者へ工事内容等を説明の上、工事着手の60日前までに事業計画の届出が必要となりますのでご注意下さい。当条例に関する内容等の詳細については、下記ホームページによりご確認下さい。

たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、朝来市、多可町の区域については、1,000平方メートル以上

【太陽光条例についての相談・問合せ窓口】
兵庫県土整備部宅建築局築指導課発指導班
電話:078-362-3646
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/taiyoukoujourei.html

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農地整備課

電話:078-362-3427

FAX:078-341-2101

Eメール:nouchiseibika@pref.hyogo.lg.jp