「特定(農業用)ため池」の形状を変更する行為の許可(協議)及び防災工事計画の届出について
「特定(農業用)ため池」の形状を変更する場合は県の許可(協議)又は防災工事計画の届出が必要です。
「特定(農業用)ため池」とは?
農業用ため池のうち、決壊した場合に人的被害又は農地・農業用施設への被害を及ぼすおそれのあるものを、次の法令に基づき「特定農業用ため池」又は「特定ため池」に指定しています。
- 特定農業用ため池・・・農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第7条第1項の規定に基づき指定
- 特定ため池・・・ため池の保全等の条例(平成27年兵庫県条例第18号)第17条第1項の規定に基づき指定
「特定(農業用)ため池」の確認方法
『特定農業用ため池、特定ため池及び防災重点農業用ため池指定一覧』に添付しているエクセルデータの『特定(農業用)ため池』欄をご覧下さい。
許可(協議)又は防災工事計画の届出が必要な行為・範囲は?
「特定(農業用)ため池」において、『堤体の形状を直接変更する行為』や『ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為』を行う場合は、県の許可(協議)を受けなければなりません。
上記の行為が防災を目的とする工事(ため池の老朽化対策・豪雨対策・耐震化対策など)の場合は防災工事計画の届出が必要です。
- Q 具体的にはどのような行為なのか?
- A 次に示す行為が該当しますが、行為に該当するか判断しかねる場合は県の窓口に相談してください。

- Q 行為の制限を受ける範囲は?
- A 堤体(取水設備や洪水吐を含む)だけではなく、 堤体高さを周囲に投影した岸も該当します。 イラストの黄線部にまで及ぶことに注意してください。

事前相談に必要な書類は?
事前相談にあたっては、次の書類を準備して県の相談窓口までお越しください。
- ため池の現状が分かる資料(写真、ため池の諸元など)
- 予定する行為・施設の内容が分かる資料(施設配置図面、説明資料など)
形状を変更する行為の許可を申請する場合の審査手数料
「特定(農業用)ため池」の形状を変更する行為の許可を申請する場合は審査手数料の納付が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
相談窓口(お問い合わせ先)
相談窓口(お問い合わせ先)(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)
各種チラシ
特定(農業用)ため池の管理者の皆さまへ
【チラシ】(PDF:880KB)(別ウィンドウで開きます)

開発事業者の皆さまへ
【チラシ】(PDF:820KB)(別ウィンドウで開きます)

地方公共団体(開発部局)の皆さまへ
【チラシ】(PDF:829KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書(協議書)/届出書様式
【参考】その他の様式