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更新日:2025年4月18日

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ひょうご外国人雇用企業認定制度について(モデル実施)

<更新内容>
・申請書B(様式第1号)、チェックリストB(様式第2号)を追加
・Q&A、変更届(様式第5号)を変更

ひょうご外国人雇用企業認定制度とは

多文化共生を推進する先進県として、外国人が安心して就職・定着できるよう、外国人を雇用する県内中小企業の取組をチェックリスト方式で見える化することで、企業の労働環境を充実し、外国人の採用・定着を推進することを目的とする制度です。

用語の定義

「外国人」
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年告示第276号)に定める外国人をいう。(※日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くもの)

「企業等」
兵庫県内に本社がある中小企業基本法に定める中小企業者をいう。

モデル実施について

本県では、令和7年度より外国人雇用に関する企業認定制度を開始いたします。
そこで本制度の開始に先立ち、モデル企業20社のご協力をいただき、令和7年度上期に試行的に運用を始め、制度内容や申請方法等の確認及び課題について検証したいと考えております。

今回は、令和7年度下期の本格実施に先立ちご協力いただくものです。
本申請については、皆様からのご意見等を踏まえ制度が完成した後に正式に募集いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。なお、今回ご協力をいただいた企業におかれては、申請手続きの簡素化等を考えております。

協力依頼内容について

  1. ひょうご外国人雇用企業認定制度への申請
    以下の要綱等をご確認いただき、チェックリスト(様式第2号)に記入のうえ申請ください。
    ご提出いただいた資料(添付書類含む)について不明点や疑問点が生じた場合や不足があった場合、電話等により確認し、再提出を依頼させていただくことがあります。
  2. ひょうご外国人雇用企業認定制度の課題等の報告
    ご協力いただいた中で、改善点や課題など感じられたことやお気づきのことをコメント用紙にてお聞かせください。

1.申請方法について

(1)認定申請要件

認定の対象は、以下ア~エの全てに該当する企業等です。

  • ア.外国人を1名以上雇用していること又は今後、外国人の雇用を計画していること
  • イ.県税等に未納がないこと
  • ウ.暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
  • エ.労働関係法令並びに出入国関係法令等に関して、申請時から原則として過去3年に遡って重大な違反(当該事実が公表されているもの等)がなく、その他の法令上又は社会通念上、認定するにふさわしくないと判断される事由がないこと

(2)提出書類

以下ア~ウの全ての書類をご提出ください。

番号 内容 様式等

ひょうご外国人雇用企業認定制度
認定申請書(様式第1号)及び添付書類

申請書A(様式第1号)(エクセル:25KB)

申請書B(様式第1号)(エクセル:33KB)
(※「申請書A」のチェックボックスが表示されない場合、「申請書B」をご利用ください)

<記入例>申請書(PDF:117KB)

チェックリスト(様式第2号)
及び添付書類

チェックリストA(様式第2号)(エクセル:85KB)

チェックリストB(様式第2号)(エクセル:103KB)
(※「チェックリストA」のチェックボックスが表示されない場合、「チェックリストB」をご利用ください。)

<記入例>チェックリスト(PDF:247KB)

定着率計算書(エクセル:14KB)
(参考)チェックリストQ&A(PDF:400KB)

コメント用紙 コメント用紙(ワード:18KB)

 

(3)認定基準

認定基準は、以下ア~ウのすべてを満たしている企業等です。

  • ア.チェックリスト実施項目15項目以上
  • イ.チェックリスト6分類(法令遵守、募集・採用、労働環境、生活環境、キャリア支援・福利厚生、エンゲージメントの向上)のうち、法令遵守及びエンゲージメントの向上(自由記述)の実施
  • ウ.その他の各分類について、少なくとも1つ以上の取組の実施

2.課題等の報告について

本認定制度における施行運用にご協力いただいた中で、制度の在り方、申請方法(チェックリストの適否など)、様式、Q&A等、本制度に係る内容について課題点や課題など感じられたことやお気づきのことをコメント用紙にてお聞かせください。

3.提出方法について

(1)提出方法

  1. (2)ア~ウの提出書類をメールにて提出ください
    メールアドレス:Jun_Fukuda@pref.hyogo.lg.jp
    (担当:福田、電話:078-362-9183)

(2)提出期限

令和7年4月30日(水曜日)目途

認定審査会について

申請を受けた場合、ひょうご外国人雇用企業認定審査会の審査に付し、その審査結果に基づいて認定又は不認定を決定いたします。認定企業は、認定書の交付、県ホームページで公表いたします。

ひょうご外国人雇用企業認定審査会設置要綱(案)(PDF:102KB)

その他様式について

認定の更新

認定期間を更新する場合、認定期間満了の日の3箇月前までに申請いただきます。

ひょうご外国人雇用企業認定制度更新申請書(様式第4号)(エクセル:25KB)

(※認定を受けた日から起算して3年を経過した日以後の最初の3月31日まで)

変更の届出

申請書に記載された事項に変更が生じた場合、届出いただきます。

変更届出書(様式第5号)(ワード:19KB)

認定の取下げ

認定申請要件又は認定基準を満たさなくなった場合、速やかに届出いただきます。

取下届(様式第6号)(ワード:18KB)

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 能力開発課 人材育成班 障害者・外国人就労担当

電話:078-362-3371

内線:3748

FAX:078-362-3951

Eメール:nouryokukaihatsuka@pref.hyogo.lg.jp