卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)
卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)について
極めて優れた技能を有する現役の卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、技能者の社会的、経済的地位及び技能水準の向上を図ることを目的に実施されています。
根拠:技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)
※本手続きは、兵庫県知事から厚生労働大臣に推薦する候補者(兵庫県内で就業している方)を募集するものです。全国的な規模の事業を行う事業団体等及び一般の方からの推薦は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
表彰要件
次の要件全てに該当する方
- 技能の程度が卓越しており、当該技能において国内で第一人者と目されていること
全国技能グランプリや技能五輪全国大会上位入賞者、もしくは技能に関する広域の業界団体からの表彰受賞者など
- 推薦日現在において、現役の技能者として就業していること
現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
- 就業を通じて、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること
後進技能者の技能の指導を行い、あるいは技能者の教育・訓練に携わり、技能者の育成に寄与した者
- 他の技能者の模範と認められる者であること
過去において禁錮以上の刑に処せられたことのない者
その他、他の技能者の模範としてふさわしくない事実がない者
- 被推薦者の推薦に係る技能に関し、叙勲又は褒章を受けたことがないこと(受章予定者も含む)
長年のボランティア活動や人命救助など被推薦者の技能とは異なる理由で、叙勲又は褒章を受けたことがある者は推薦の妨げにはならない
1から5の要件に加え、兵庫県技能顕功賞を受賞していること
推薦者
推薦者とは、県内の市町長、技能者団体代表者、産業団体代表者、経済団体代表者、事業所代表者で、兵庫県知事に推薦書類を提出する者をいいます。
推薦手続き
令和5年度の兵庫県の推薦受付期間は、令和5年2月1日(水曜日)から2月28日(火曜日)です。
推薦に必要な書類は、下の「関連資料」よりダウンロードしてください。
推薦書類は、推薦者の所在地を所管する県民局・県民センターへ、神戸市内にある県域団体(例:兵庫県○○組合)は能力開発課に提出してください。
※連合会が組織されている場合は、連合会長の推薦を受けた上で、所管する機関に提出してください。
表彰人員および表彰の方法等
全国で概ね150名
表彰式は毎年1回行われ、被表彰者には、表彰状、卓越技能章及び褒賞金が授与されます。
卓越した技能者の表彰(厚生労働大臣表彰)障害者部門について
優秀な卓越した技能を持つ障害者に対して、卓越した技能者の表彰制度(現代の名工)に新たに障害者部門の設定・拡充をすることにより、他の障害を持つ技能者の目標となる技能の研鑽を促すとともに、模範となる技能者像の目標となることによって、活き活きと働ける就労環境づくりに資することで、障害者雇用の質をより一層高めることを目的として実施します。
表彰要件
障害者部門に推薦を行うことができる者
兵庫県内の事業所で就業している方で、以下(1)及び(2)に該当する方
(1)障害者部門への被推薦者は、以下1.から3.までのいずれかに該当する方
- 身体障害者福祉法第15条(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
- 都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳の交付を受けている者
- 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(発達障害の診断書のみにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を含む。)
(2)次の要件全てに該当する方
- 技能の程度が卓越しており、当該技能において同一職種の労働者にとって、模範となる卓越した技能を有していること
- 推薦日現在において、現役の技能者として就業していること
この場合、その者の就業上の地位(自営業主、家族従業者、雇用者等)は問わないものであること。また、その者が、職業訓練指導員として、事業内職業訓練又は公共職業訓練において、当該卓越した技能について、実技指導を行っている場合等を含むものであること。ただし、就労継続支援A型事業所の利用者は、表彰対象とはならない。
- 就業を通じて、後進技能者の技能の指導又は教育に携わり、技能者の育成に寄与したこと、技能に関する工夫、改善等によって生産性を向上させたこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること。
- 勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範とみとめられる者であること。また、過去(推薦日以前)において、禁錮以上の刑に処せられたことのないこと。
- 被推薦者の推薦に係る技能に関し、叙勲又は褒章を受けたことがないこと(受章予定者も含む)
長年のボランティア活動や人命救助など被推薦者の技能とは異なる理由で、叙勲又は褒章を受けたことがある者は推薦の妨げにはならない。
推薦者
推薦者とは、県内の市町長、技能者団体代表者、産業団体代表者、経済団体代表者、事業所代表者で、兵庫県知事に推薦書類を提出する者をいいます。
推薦手続き
令和5年度の兵庫県の推薦受付期間は、令和5年4月3日(月曜日)から5月12日(金曜日)です。
推薦に必要な書類は、下の「関連資料」よりダウンロードしてください。
推薦書類は、推薦者の所在地を所管する県民局・県民センターへ、神戸市内にある県域団体(例:兵庫県○○組合)は能力開発課に提出してください。
※連合会が組織されている場合は、連合会長の推薦を受けた上で、所管する機関に提出してください。