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更新日:2023年8月21日

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砂利採取業者の登録の申請等について

砂利採取業者の登録関係の手続についてのページです。

砂利採取計画の認可に関する手続きに関しては、各土木事務所・港管理事務所の管理担当課へお問い合わせください。

砂利採取業務主任者試験についてはこちら

1砂利採取業者の登録の申請について

砂利採取業を行おうとするときは、砂利採取法第3条に基づき、砂利採取業者の登録を行う必要があります。

以下の書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付し、登録の申請を行ってください。

様式に記入する書類

  1. 砂利採取業者登録申請書(様式第1号)
    ※兵庫県収入証紙13,000円を貼付のこと。
    兵庫県収入証紙のお買い求め先は、こちらから
  2. 登録申請者の誓約書(法人用と個人用の別があります)
  3. 事務所に置く業務主任者の誓約書
  4. 業務主任者証明書(様式第二条2第四号)
    ※雇用証明書または雇用契約書で代用することができます。
  5. 役員証明書(様式第二条2第六号)

電子納付について(令和4年度より開始)

※なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。

電子納付を希望される方はこちら(外部サイトへリンク)

電子納付の詳細はこちら

電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている電子納付番号(Nから始まる8桁の番号)を、証紙貼付欄に記載してください。

申請者が用意する書類

  1. 業務主任者試験の合格証の写し(または、認定証の写し)
  2. 履歴事項全部証明書
  3. 登録する役員の身分証明書(免許証の写しなど)
  4. 事務所に置く業務主任者の住民票

住民票に記載の住所地が兵庫県内の場合は、不要。

様式

2砂利採取業の承継について

砂利採取業の承継には、砂利採取法第8条第2項に基づき、砂利採取業者承継届書を遅滞なく提出することが必要です。

砂利採取業の承継に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。

様式

3砂利採取業者登録事項の変更について

砂利採取業者の登録事項の変更には、砂利採取法第9条第1項に基づき、砂利採取業者登録事項変更届書を遅滞なく提出することが必要です。

砂利採取業者の登録事項の変更に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付してください。

様式

4砂利採取業の廃止について

砂利採取業の廃止には、砂利採取法第10条に基づき、砂利採取業廃止届出書を遅滞なく提出することが必要です。

砂利採取業の廃止に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。

様式

5砂利採取業務主任者試験合格証の再交付について

砂利採取業務主任者試験の合格証を紛失・汚損した場合は、再交付を申請することができます。

様式

兵庫県収入証紙400円を貼付のこと。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-3373

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp