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更新日:2025年3月5日

請願 第36号

令和7年3月3日配付 

総務常任委員会付託

 選択的夫婦別姓制度を導入することを求める意見書提出の件

1 受理番号 第36号

2 受理年月日 令和7年2月21日

3 紹介議員 久保田 けんじ 丸 尾 ま き

4 請願の要旨

 選択的夫婦別姓実現を求める世論が大きく高まっている。

 新日本婦人の会が、この1月に呼びかけた「選択的夫婦別姓についてのオンラインアンケート」は2週間で約4,000人が回答した。「(改姓で)自分が半分無くなったよう」、「結婚を2年延ばしたが、仕事の事情で全くおめでたくない気持ちで結婚」、「手続にいろいろ手間がかかり、面倒」などの声や、通称使用でも、「子どもが病気で、職場に電話があったが、そんな人はいないと取り次いでもらえなかった」、「資格の登録が旧姓では認められない」、「どちらを使うかストレス」など寄せられている。子どもの姓についても、既に離婚や事実婚などで親子で違う姓のケースは少なくなく、「話して子どもたちも受け入れている」、また、両親が別姓だった子どもからも「問題は姓の統一という形式的なものではなく、尊重や信頼など、本質的な要素によるもの」との声が寄せられている。

 求めているのは、選択できる制度である。夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけで、婚姻で96%が妻の改姓となっている。通称使用の拡大では、二つの姓のはざまで負担を強いられている女性たちの状況を変えることにはならない。

 最高裁は2015年及び2021年、夫婦同姓は合憲としつつも、制度の在り方は、国民の判断、国会に委ねるべきとした。世論調査では、過半数が選択的夫婦別姓制度に賛成しており、若年層ほど賛成が多く、地方議会の意見書も次々採択され、経団連も提言している。

 国連の女性差別撤廃委員会は、選択的夫婦別姓について、2003年以降、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告しており、昨年も「2年以内に実施状況の報告を」とされている。

 昨年の衆議院選挙を経て、国会状況は大きく変化している。選択的夫婦別姓制度について、直ちに審議に入り、導入することを望む。

 よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

 1 選択的夫婦別姓制度を導入すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課 委員会・記録班

電話:078-362-3714

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp