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更新日:2025年3月5日
令和7年3月3日配付
産業労働常任委員会付託
過労死等防止対策推進法の見直しを求める意見書提出の件
1 受理番号 第39号
2 受理年月日 令和7年2月21日
3 紹介議員 村 岡 真夕子 飯 島 義 雄 小 泉 弘 喜 迎 山 志 保 久保田 けんじ 丸 尾 ま き
4 請願の要旨
近年、我が国において過労死等が多発する中、過労死等防止対策推進法が施行されて早10年が経過した。しかしながら、現状における労災補償の状況を見ると、脳・心臓疾患の労災補償請求件数は700件前後から1,000件前後で推移しており、さらに、精神疾患の労災補償請求に至っては右肩上がりで増加しており、令和5年度には3,500件を超えている。残念ながら、同法施行後においても過労死等が減少していないのが現状である。
さらに、勤務間インターバル制度を導入している企業は全体の数パーセントにとどまり、約8割以上は導入の予定すらないと回答している。また、企業内で仕事上の不安やストレスがあり、相談したいと感じても、職場や企業が契約した相談窓口等を挙げる労働者は、全体の5%程度にとどまっている。
このように、企業内における過労死等防止対策が進んでいない一因として、過労死等防止対策推進法が、過労死等防止対策を事業主の義務とすることが明記されていないことがあると考えられる。過労死等防止対策推進法第4条第3項では、事業主には国及び地方公共団体の対策に協力するよう努めることのみを規定し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という。)第30条の2のようなパワハラ対策を講じる義務を課していない。過労死を真に防止するには、過労死等防止対策推進法に、事業主に過労死等防止対策を推進する義務があることを明記する必要があると考える。
また、過労死等を防止し、労働者やその家族が被害回復を求めることができるようにするためには、実際の労働時間や労働環境、さらには労災補償についての情報提供などが不可欠であり、これには事業者による積極的な協力が何よりも重要である。
よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 過労死等防止対策の推進が事業主の義務であることを明記するよう、過労死等防止対策推進法を改正すること。
2 国は、調査研究等で得られた過労死防止につながる知見等を各事業者に対して周知し、徹底した履行を促すこと。
3 国は、勤務間インターバル制度について法律上明記し、これを原則遵守すべき責務が国、自治体、事業主に存在することを明確にする こと。
4 国は、過労死等につながるパワーハラスメント等を行った場合、事業主に対して罰則を科すことを労働施策総合推進法その他の関係法 令で明記するなどして、パワーハラスメントに対する規制をより強化すること。
5 国、自治体は、生徒・学生に対する啓発授業をより充実させるとともに、事業者、教育関係者、自治体職員等に対する過労死防止のた めの研修の実施等を行うよう、人員・予算の補充等必要な対策を講じること。
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