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更新日:2025年2月10日

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「介護支援専門員実務研修見学実習受入協力事業所」の各種手続きについて

見学実習の受入れにかかる動画、資料などについては、「介護支援専門員実務研修見学実習受入にあたって(実習受入協力事業所へのお知らせ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

受入協力事業所の登録要件

受入協力事業所の登録要件は、次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たす居宅介護支援事業所とします。
(1)特定事業所加算の取得要件を満たしていること。
(2)過去5年間、兵庫県又は市町が実施する指導監査において、改善勧告を受けたことがないこと。

また、登録を行う事業所、実際に実習生を受け入れる事業所は、必ず動画・資料をご確認ください。
詳細は「実務研修実習受入に係る動画・資料について」をご確認ください。

受入協力事業所の各種手続きについて

【登録】(新規登録・再登録) ※過去に取下げられている場合もこちら

県高齢政策課で、申請内容を審査し、通常1週間程度で登録決定通知書を発行します。
毎年2月~5月は申請が多いため、不備なく申請をいただいてから登録通知書の発行に2週間ほど要する場合があります。

見学実習受入協力事業所の登録はこちらから(外部サイトへリンク)

  • 電子申請の登録内容確認画面から申請内容を印刷(紙もしくは電子媒体)することができますので、必ず県からの登録決定通知書が届くまで保管しておいてください。
  • 市町へ登録通知書を提出する場合、提出期日の3週間前までに申請して下さい。
  • 管理者や介護支援専門員等の変更をする場合は、【変更】の届け出が必要です。

【変更】(現在登録されている事業所向け)

受入協力事業所は、承認を受けた内容に変更が生じた場合には、速やかに登録変更申請を行ってください。
県高齢政策課で、申請内容を審査し、登録変更承認通知書を発行します。

登録内容の変更はこちらから(外部サイトへリンク)

  • 事業所番号の変更があった場合は、旧事業所番号は取下げを行い、新事業所番号で新規登録を行ってください。
  • 連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)、実習生への留意事項については、変更申請は必要ですが、軽微な変更のため登録変更承認通知書の発行は省略します。
  • 電子申請の登録内容確認画面から申請内容を印刷(紙もしくは電子媒体)のデータ保存することができますので、必ず県からの登録変更承認通知書が届くまで保管しておいてください。

【取下】(要件を満たさなくなった事業所向け)

登録の要件を満たすことができなくなった場合には、速やかに登録取下げを申請してください。
県高齢政策課で、申請内容を確認し、取下届受理通知書を発行します。

取下げはこちらから(外部サイトへリンク)

  • 実習受入協力事業所の登録要件を満たせなくなった場合、必ず「ケアマネ実務実習受入協力事業所登録取下げ」を申請してください。

【取消】

県は、次のいずれかに該当する場合は当県において登録を取消すことができるものとし、登録取消通知書により通知します。

  1. 申請に虚偽があった場合
  2. 登録要件を満たさなくなったことが明らかになった場合
  3. 事業所が休止あるいは廃止となった場合

その他

以下、実習受入協力事業所に関係するページです。

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

※メールでのお問い合わせにご協力ください。