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見学実習の受入れにかかる動画、資料などについては、「介護支援専門員実務研修見学実習受入にあたって(実習受入協力事業所へのお知らせ)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
受入協力事業所の登録要件は、次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たす居宅介護支援事業所とします。
(1)特定事業所加算の取得要件を満たしていること。
(2)過去5年間、兵庫県又は市町が実施する指導監査において、改善勧告を受けたことがないこと。
また、登録を行う事業所、実際に実習生を受け入れる事業所は、必ず動画・資料をご確認ください。
詳細は「実務研修実習受入に係る動画・資料について」をご確認ください。
県高齢政策課で、申請内容を審査し、通常1週間程度で登録決定通知書を発行します。
毎年2月~5月は申請が多いため、不備なく申請をいただいてから登録通知書の発行に2週間ほど要する場合があります。
見学実習受入協力事業所の登録はこちらから(外部サイトへリンク)
受入協力事業所は、承認を受けた内容に変更が生じた場合には、速やかに登録変更申請を行ってください。
県高齢政策課で、申請内容を審査し、登録変更承認通知書を発行します。
登録の要件を満たすことができなくなった場合には、速やかに登録取下げを申請してください。
県高齢政策課で、申請内容を確認し、取下届受理通知書を発行します。
県は、次のいずれかに該当する場合は当県において登録を取消すことができるものとし、登録取消通知書により通知します。
以下、実習受入協力事業所に関係するページです。
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