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更新日:2024年4月16日

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指定介護サービス事業者の指定更新について

  1. 指定更新制度
  2. 対象となる事業者
  3. 指定更新申請書類
  4. 留意事項
  5. 申請書の提出先

1.指定更新制度

指定更新について

  • 平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定更新申請を行う必要があります。
  • 指定有効期間内に指定の更新を行わなかった場合、指定は有効期間満了をもって指定の効力を失い、介護保険から報酬を受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 過去に取消し処分を受けた事業者等については指定更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。
  • 指定更新申請を行う際には、介護保険法の基準を満たしていることに加えて、各法令に適合している必要がありますので、必要に応じて、改めて各法令の適合状況を確認してください。

確認が必要な法令の例 建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法等に基づく許可・届出等

2.対象となる事業者

  1. すべての指定介護サービス事業者が対象となります。
  2. 医療みなし事業所及び施設みなし事業所については、指定更新申請の必要はありません(詳しくは「5.その他 医療みなし・施設みなし事業所について」をご確認ください。)。
  3. 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける必要があります。

3.指定更新申請書類

厚生労働大臣が定める様式の掲載について

 

  項目 様式 ファイル形式
手数料 収入証紙貼り付け書 収入証紙貼付書 Excel形式(エクセル:16KB)

指定更新関係

指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所等指定(許可・更新)申請書 別紙様式第一号(二) Excel形式(エクセル:29KB)
指定更新に係る申告書  

Excel形式(エクセル:34KB)

誓約書

標準様式6

Excel形式(エクセル:29KB)

訪問介護

付表第一号(一)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:48KB)

Excel形式(エクセル:24KB)

訪問入浴介護

付表第一号(二)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:41KB)

Excel形式(エクセル:25KB)

訪問看護

付表第一号(三)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:63KB)

Excel形式(エクセル:26KB)

訪問リハビリテーション

付表第一号(四)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:45KB)

Excel形式(エクセル:23KB)

居宅療養管理指導

付表第一号(五)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:48KB)

Excel形式(エクセル:24KB)

通所介護

付表第一号(六)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:46KB)

Excel形式(エクセル:24KB)

通所リハビリテーション

付表第一号(七)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:41KB)

Excel形式(エクセル:27KB)

短期入所生活介護

付表第一号(八)

(チェックリスト)

付表第一号(九)

(チェックリスト)

付表第一号(十)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:47KB)

Excel形式(エクセル:25KB)

Excel形式(エクセル:50KB)

Excel形式(エクセル:25KB)

Excel形式(エクセル:53KB)

Excel形式(エクセル:25KB)

短期入所療養介護

 

付表第一号(十一)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:40KB)

Excel形式(エクセル:26KB)

特定施設入居者生活介護

付表第一号(十二)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:23KB)

Excel形式(エクセル:28KB)

福祉用具貸与

付表第一号(十三)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:17KB)

Excel形式(エクセル:25KB)

特定福祉用具販売

付表第一号(十四)

(チェックリスト)

Excel形式(エクセル:17KB)

Excel形式(エクセル:24KB)

お知らせ

介護サービス事業所等メールアドレス登録について

※ご登録お願いします。

事務連絡 事務連絡(ワード:26KB)
  • 提出書類は、指定更新申請書類提出時点のものを提出してください。
  • 直前に提出した変更届以降、変更事由がある場合は、別途変更届も必要になります。
  • 上記お知らせは、新型コロナウイルス感染に伴う各種通知・調査をはじめ、介護サービスに関する情報をタイムリーにお知らせできるよう、県内全て(政令市・中核市を含む)の県内の高齢者福祉施設及び介護サービス事業所のメールアドレスの登録をお願いします。

詳細は「介護サービス・施設事業所等のメールアドレス登録について」をご確認ください。

 

下記パソコンURLもしくはスマートフォンQRコードから電子申請システムにより登録してください。

パソコンURL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1625191110654

スマートフォンQRコード↓

4.留意事項

指定更新事業所の取扱いについて

  • 指定更新対象事業所には、兵庫県から届け出されている事業所住所あてに通知文を送付します(休止事業所を含む。取り扱いは以下「休止中の事業所について」を参照)。通知文が宛て先不明等により兵庫県に戻ってきた場合、所在地を調査して再度郵送することはしません
  • 審査により指定更新された事業所には、順次、指定更新通知書を事業所住所に送付します。
  • 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、提出不要です。

指定更新にかかる変更届について

  • 最後に提出した変更届以降、変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
  • 指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して上記書類提出先へご相談ください。

休止中の事業所について

休止中の事業所は、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。

医療みなし・施設みなし事業所について

介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業所の指定を受けたものとみなされます。これらのみなし指定については、指定更新申請の必要はありません。

事業者

みなし指定となるサービス

保険医療機関

(医科・歯科)

  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

保険薬局

  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

介護老人保健施設・介護医療院

  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 訪問リハビリテーション(※)、介護予防訪問リハビリテーション(※)
    ※令和6年6月から

(本体施設の許可の更新は必要です)

 

地域密着型サービスについて

市町が指定する(介護予防)地域密着型サービスは、指定を行った市町に対して指定更新申請をする必要があります。事業所所在地の市町介護保険担当課にお問い合わせください。

基準該当サービスについて

基準該当サービスについては、指定を受けていないため、指定更新申請は不要です。

 

5.申請書の提出先

■兵庫県申請等窓口一覧
(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する居宅系サービス事業所については、事業所所在市の指定・指導担当課へお問い合わせください。)

申請窓口

連絡先

管轄市町等

阪神南県民センター

芦屋健康福祉事務所監査・福祉課

 

〒659-0065

芦屋市公光町1-23

Tel:0797-26-8151

芦屋市

阪神北県民局

宝塚健康福祉事務所監査指導課

 

 

 

〒665-0032

宝塚市東洋町2番5号

Tel:0797-61-5174

宝塚市

三田市

伊丹市

川西市

猪名川町

東播磨県民局

加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課

 

 

 

〒675-8566

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

Tel:079-421-9108

 

 

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

北播磨県民局

加東健康福祉事務所監査・福祉課

 

 

 

 

〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

Tel:0795-42-9357

 

 

 

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

中播磨県民センター

中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課

 

 

〒670-0947

姫路市北条1-98

Tel:079-281-9768

 

福崎町

市川町

神河町

西播磨県民局

龍野健康福祉事務所監査指導課

 

 

 

 

 

〒679-4167

たつの市龍野町富永1311-3

Tel:0791-63-5132、0791-63-5133

 

 

 

相生市

赤穂市

宍粟市

たつの市

太子町

上郡町

佐用町

但馬県民局

豊岡健康福祉事務所監査・福祉課

 

 

 

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

Tel:0796-26-3669

 

 

豊岡市

養父市

朝来市

香美町

新温泉町

丹波県民局

丹波健康福祉事務所監査・福祉課

 

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

Tel:0795-73-3758

丹波篠山市

丹波市

淡路県民局

洲本健康福祉事務所監査・福祉課

 

〒656-0021

洲本市塩屋2丁目4-5

Tel:0799-26-2053、0799-26-2054

洲本市

淡路市

南あわじ市

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)

電話:078-341-7711

内線:2950・2951・2943・2896

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp