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更新日:2025年2月14日

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障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業(障害福祉サービス等事業者向け)

障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業(厚生労働省所管)

本事業は、障害福祉現場の職員の介護業務の負担軽減、労働環境の改善、業務効率化を図り、安全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進するため、障害福祉事業者が介護ロボットやICTを導入する際の経費等を支援することを目的としています。

介護ロボット等の導入支援事業

対象事業者

兵庫県が指定している以下の障害福祉サービス事業者等。ただし、国又は地方公共団体等が運営するものを除く。

障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者、居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、短期入所事業者、重度障害者包括支援事業者、障害児入所施設事業者とする。

補助対象とする機器

補助対象として想定される機器の例は、以下のとおりです。

ア移乗介護

ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器

イ移動支援

障害者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器

ウ排泄支援

排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器

エ見守り・

コミュニケーション支援

センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器やプラットフォーム、コミュニケーションを支援する機器

オ入浴支援

ロボット技術を用いて入浴におけるケアや動作を支援する機器

カ機能訓練支援

身体機能や生活機能の訓練における各業務(アセスメント・計画作成・訓練実施)を支援する機器

キ食事・

栄養管理支援

食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器

利用者の居室におけるプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外です。また、介護ロボット等のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外です。

 

補助の対象となる介護ロボット等とは、次の1.から3.のすべての要件を満たすものをいう。

  1. 目的要件:上記のアからキのいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果があること。
  2. 技術的要件:ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。
  3. 市場的要件:販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

補助上限額

  • (1)1台当たりの導入経費の補助対象額(初期設定に要する費用を含む。)は、以下のとおりとする。
    補助率:国2分の1、県4分の1、事業者4分の1自己負担が生じます
    1. 移乗介護入浴支援:10万円以上100万円以下
    2. 移動支援排泄支援見守り・コミュニケーション支援機能訓練支援栄養管理支援:10万円以上30万円以下
  • (2)1つの施設・事業所に対する補助上限額は以下とおりとする。
    1. 障害者支援施設:全ての機器の合計額157.5万円(基準額210万円)を限度とする。
    2. グループホーム:全ての機器の合計額112.5万円(基準額150万円)を限度とする。
    3. その他事業所:全ての機器の合計額90万円(基準額120万円)を限度とする。
  • (3)1つの施設・事業所において、サービスの指定を複数受けている場合は、1施設・事業所として3の(2)の1.から3.に規定するいずれかの補助上限額を適用するものとする。

留意事項

介護ロボット等を導入する場合においては以下の要件に留意すること。

  • 導入する介護ロボット等は、電気用品安全法(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の認証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。
  • 介護ロボット等の導入時には介護従事者の負担が軽減される等、機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制が取られていること。
  • 介護ロボット等の導入に際しては、サービス利用者等に対して、介護ロボット等を活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。

ICT導入支援事業

本事業の対象事業者

兵庫県が指定している以下の障害福祉サービス事業者等。ただし、国又は地方公共団体等が運営するものを除く。

(1)ICT機器の導入支援

障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者(以下、「障害福祉サービス事業者等」という。)とする。

(2)AIカメラ等の導入支援

障害福祉サービス事業者等のうち、訪問系サービス事業者(居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援護事業者、行動援護事業者、重度障害

者等包括支援事業者)、就労定着支援事業者、一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者を除いた事業者とする。

補助対象とする機器

補助対象とする機器は以下のとおりです。

  • ア:情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
  • イ:ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
  • ウ:AIカメラ等(防犯、虐待防止、事故防止など、利用者の安心安全のために活用するためのカメラ)
  • エ:通信環境機器等(Wi-Fiルーターなど)
  • オ:保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策など)
(対象経費に係る留意事項)
  • 当該年度中に係る経費のみ対象とする。また、購入を原則とし、リース又はレンタルは補助の対象外とする。
  • アの情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが対象である。たとえば、障害福祉サービス等の提供に関する記録の入力が支援提供場所で完結し、また、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT技術を活用したものを対象とする。
  • イのソフトウェアについては、以下の1.2.のいずれかに該当する製品を対象とする。いずれの場合も研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。なお、ノーコードツール(キントーンなど)は認められません。
    1. 施設・事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能となっているものであるもの。
    2. バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトウェアであって、転記等の業務が発生しない一気通貫(転記等の業務が発生しない)の環境が実現できるもの。
  • ウのAIカメラ等の導入については、次の1.から6.の要件に該当する場合に対象とする。
    1. 防犯、虐待防止、事故防止など、利用者の安心安全のために活用するためのカメラであること。
    2. 居室等の生活空間ではなく、共用スペースや、目の届きにくい建物内外の死角に当たる場所等が撮影範囲となるように設置すること。
    3. カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下、「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。
    4. 利用者や来訪者が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。
    5. カメラの設置については、必要に応じて、利用者や家族等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うこと。
    6. 撮影した映像等を、利用者の生活状況を共有する目的で家族等に提供するなど、本来の目的外で第三者に提供してはならないこと。
  • エの通信環境機器等及びオの保守経費等については、アの情報端末及びイのソフトウェアウのAIカメラ等の導入に必要なものに限り対象とする。
    • インターネット回線使用料等の通信費、リース費用等その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は対象外とする。
    • 過去に、障害福祉サービス事業者等を対象とする同様のICT導入支援補助金(令和5年度障害福祉分野のICT導入モデル事業等)により補助を受
      • け、同種のICT機器等を購入したことがある障害福祉サービス事業者等は、本事業による補助の対象とならないこと。

補助上限額

全ての機器の合計額75万円(基準額100万円)

補助率:国2分の1、県4分の1、事業者4分の1自己負担が生じます

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

本事業の対象事業者

兵庫県が指定している以下の障害福祉サービス事業者等。ただし、国又は地方公共団体等が運営するものを除く。

(1)介護テクノロジーのパッケージ型による導入

障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者、居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、短期入所事業者、重度障害者包括支援事業者とする。

(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備

障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者とする。

補助対象とする機器

介護ロボット等やICTを複数組み合わせて導入する障害者支援施設サービス事業者等に対して、介護テクノロジーのパッケージ型の導入支援を行う。介護テクノロジーのパッケージ型導入支援の申請にあたっては、介護ロボット等とICTを複数組み合わせることで、介護ロボット等やICTを単独で導入するよりも効果が見込まれるような関連性のある機器が対象となります。

介護ロボット等やICTの導入における要件や補助対象等については、上記の内容を準用する。ただし、パッケージ型の導入支援を行う場合は、介護ロボット等の1機器当たりの上限額については適用しない。

  • (1)介護テクノロジーのパッケージ型による導入対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費を補助する。
    ICTについては、エ通信環境機器等及びオ保守経費等は補助対象外とする。
  • (2)見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備
    障害者支援施設事業者及び共同生活援助事業者が見守り機器を導入し、その機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。
(通信環境整備に係る対象経費)

Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)

職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)

見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム連動させるために必要な経費(見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービスの提供の記録ソフトウェア(既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、見守り機器を用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)

見守り機器のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。

補助上限額

全ての機器の合計額750万円(基準額1,000万円)

補助率:国2分の1、県4分の1、事業者4分の1自己負担が生じます

その他

本事業により介護ロボットやICT等を導入した事業者は、実績報告書とは別に、おおむね導入2か月後に、客観的かつ定量的な指標に基づいて導入前後を比較の上、導入製品の内容や生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について県に報告することとします。(別途依頼します。)

  • 事業者は、上記の報告内容について自身のホームページ等で公表するとともに、県も、事業者の公表情報について都道府県等ホームページに掲載するなど、広く情報提供することが予定されておりますので、ご承知おきください。
  • 本事業において同一法人内から複数申請を行う場合は、あらかじめ法人内での優先順位を調整のうえ、順位をご回答ください。
  • 導入機器等の協議額については、課税事業者・非課税事業者によって税抜き・税込みの記載が異なります。課税事業所は税抜きの価格で、非課税事業所は税込みの価格で記載してください。

提出書類及び提出期限

下記の書類を作成し、令和7年2月20日(木曜日)までに電子メールで提出してください。

障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業(こども家庭庁所管)

障害児支援分野におけるICT活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害児支援体制の充実を図ることを目的とする。(国庫名:地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業)

ICT導入支援事業

対象事業者

兵庫県が指定している障害児支援事業者(「障害児通所支援事業」又は「障害児入所支援」を行う者)及び障害児相談支援事業者とする。ただし、国又は地方公共団体等が運営するものを除く。

補助対象とする機器

補助対象とする機器は以下のとおりです。

  • ア:情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
  • イ:ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
  • ウ:通信環境機器等(Wi-Fiルーターなど)
  • エ:保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策など)
(対象経費に係る留意事項)

当該年度中に係る経費のみ対象とする。また、購入を原則とし、リース又はレンタルは補助の対象外とする。

  • アの情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが対象である。たとえば、障害児支援等の提供に関する記録の入力が支援提供場所で完結し、また、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT技術を活用したものを対象とする。
  • イのソフトウェアについては、以下の1.2.のいずれかに該当する製品を対象とする。いずれの場合も研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。なお、ノーコードツール(キントーンなど)は認められません。
    1. 施設・事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能となっているものであるもの。
    2. バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトウェアであって、転記等の業務が発生しない一気通貫(転記等の業務が発生しない)の環境が実現できるもの。
  • ウの通信環境機器等及びエの保守経費等については、アの情報端末及びイのソフトウェアの導入に必要なものに限り対象とする。
    インターネット回線使用料等の通信費、リース費用等その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は対象外とする。
    過去に障害福祉サービス事業者等に対する同様のICT導入支援補助金(「令和5年度地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業」等)により補助を受けて同種のICT機器等を購入したことがある障害児支援事業者等は、本事業による補助の対象とならないこと。

補助上限額

全ての機器の合計額75万円(基準額100万円)

補助率:国2分の1、県4分の1、事業者4分の1自己負担が生じます

その他

  • 本事業によりICT等を導入した事業者は、実績報告書とは別に、おおむね導入2か月後に、客観的かつ定量的な指標に基づいて導入前後を比較の上、導入製品の内容や生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について県に報告することとします。(別途依頼します。)
  • 事業者は、上記の報告内容について自身のホームページ等で公表するとともに、県も、事業者の公表情報について都道府県等ホームページに掲載するなど、広く情報提供することが予定されておりますので、ご承知おきください。
  • 本事業において同一法人内から複数申請を行う場合は、あらかじめ法人内での優先順位を調整のうえ、順位をご回答ください。
  • 導入機器等の協議額については、課税事業者・非課税事業者によって税抜き・税込みの記載が異なります。課税事業所は税抜きの価格で、非課税事業所は税込みの価格で記載してください。

提出書類及び提出期限

下記の書類を作成し、令和7年2月20日(木曜日)までに電子メールで提出してください。