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名称 |
研修予定時期 |
募集期間 |
応募方法 |
---|---|---|---|
基礎研修 |
令和6年9月~令和7年3月 |
令和6年6月3日~6月21日 |
募集開始後、 申込フォームを掲載します。 |
実践研修 (上半期) |
令和6年6月~7月 |
令和6年4月8日~4月24日 |
募集開始後、 申込フォームを掲載します。 |
実践研修 (下半期) |
令和6年9月~11月 |
令和6年7月8日~7月26日 |
募集開始後、 申込フォームを掲載します。 |
更新研修 |
調整中(下期) |
調整中 |
募集開始後、 申込フォームを掲載します。 |
Q1.自分が受講にあたっての「実務経験要件」を満たしているか確認したい。
→こちらのページ(リンク)をご覧ください。
Q2.自分の受講の時期を知りたい。自分が研修の受講が必要か知りたい。
→こちらのページ(リンク)をご覧ください。
Q3.サービス管理責任者等研修は、個人での申込みはできますか。
→サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置が必要な障害福祉サービス事業所から申込みを受け付けています。
Q4.研修受講者はどのように決定されますか。
→以下の通りです。
Q5.兵庫県で受講した場合に、他府県の事業所でも有効ですか。
→他府県の事業所でも有効ですが、近年、本県では定員以上の申込があることから、
兵庫県内に所在する事業所を優先して受講していただいています。
(近年は、他府県に所在する事業所に勤務予定の方を受講決定した例はありません。)
Q6.募集にかかる質問はどこにすればいいですか。
Q7.実務経験を満たしている場合、基礎研修受講後すぐに一人目のサービス管理責任者として、従事可能ですか。
→基礎研修受講後すぐに従事はできません。こちらのページ(リンク)をご覧ください。
Q8.令和5年6月に改正されたサービス管理責任者等研修の改正内容について知りたい。
→以下の資料をご確認ください。
Q9.実践研修までのOJT期間を例外的に「6ヵ月」とする際の、指定担当部署への届出方法について知りたい。
要件(1) |
サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件【注1】を満たしている者 【注1】実務経験要件は、こちらのページのサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実務経験一覧表の年数を指しています。 |
要件(2) |
障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務【注2】に6ヶ月以上従事する者 (下記ア・イ・ウのいずれか) (ア)サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務に従事する場合 (イ)やむを得ない事由による欠如が認められた事業所で配置されたサービス管理責任者等であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合 (ウ)令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合 【注2】個別支援計画(原案)作成業務の頻度は、少なくとも概ね計10回以上実施することが基本となります。 |
〈提出資料〉
〈届出先〉
事業所所在地の健康福祉事務所へ3部(共同生活援助・自立生活援助は、2部)提出
神戸市(HPはこちら)、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所は該当市に提出が必要ですので、各市のHPをご確認ください。
兵庫県では令和3年度より「兵庫県知事が指定した事業者」によるサービス管理責任者等研修を実施するための実施要綱を制定しています。
研修を実施しようとする事業者は「兵庫県サービス管理責任者等研修実施要綱および兵庫県相談支援従事者研修事業者指定要綱」に基づき、指定申請書等の提出が必要となりますので、まずは障害福祉課障害政策班宛てにお電話でご連絡ください。
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