更新日:2026年7月21日

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こども性暴力防止法の施行


こども性暴力防止法の公式キャラクター「こまもろう」の誕生ストーリー(外部サイトへリンク)

こども性暴力防止法とは?

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。

1 制度趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。

2 制度対象

事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定します。

3 対象事業者

  • 全ての事業者が、法律で定める性暴力防止の取組の義務があります。
    学校(幼稚園、小中学校、高校等)
    専修学校(高等課程)
    認定こども園
    認可保育所
    児童相談所
    児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)
    指定障害児通所支援事業
    乳児等通園支援事業など
     
  • 国の「認定」を受けた事業者が、法律で定める性暴力防止の取組を行う必要があります。(認定は任意)
    専修学校(一般課程)・各種学校
    民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
    放課後児童クラブ
    一時預かり事業
    病児保育事業
    認可外保育事業
    指定障害福祉サービス事業など


詳しくはこども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「こども性暴力防止法」に関する説明会の開催

概要

このたび、認定を検討している学習塾、音楽教室、スポーツクラブ等民間教育保育等事業者を対象とした説明会を下記のとおり開催します。

認定とは

法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯歴情報を適正に管理する取組を適切に実施する体制等が整備されている事業者は、こども家庭庁から認定を受けることができます。認定された事業者は、こどもと接する従事者が、過去に性犯罪を犯していないかの確認などを行います。

開催日時

令和8年8月28日(金曜日)10時~11時30分(9時30分~)

開催場所

兵庫県看護協会ハーモニーホール

兵庫県看護協会ホームページ(外部サイトへリンク)

申込方法

申し込みは兵庫県電子申請システムe-ひょうごからお願いします。
申込リンク先:https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5596

申込期間

令和8年7月13日(月曜日)から7月31日(金曜日)17時30分まで

定員

450名(先着順)(9月下旬以降に、アーカイブ配信する予定です。)

その他

アーカイブ配信のご案内はこのページに記載予定です。
報道関係者は直接受付にお越しください。なお、午後から法律で定める性暴力防止の取組の義務がある事業者向けの説明会を開催します。ただし、一般公募はありません。

お問い合わせ

部署名:福祉部 こども政策課 育成班

電話:078-362-3215

FAX:078-362-3011

Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp