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![]() 病後児保育施設の様子 |
保護者が就労している等のため、病気の子どもの自宅での看護が困難な場合に、子どもを病院や保育所等に設置された専用スペースにおいて、看護師・保育士が保育を行う事業です。
区分 |
医療機関型 |
保育所・児童福祉施設 オープン型 対応型) |
体調不良児対応型 |
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事業 内容 |
病気の回復期に至っていないため、集団保育が困難な児童(病児)を保育する。 |
病気の回復期で、集団保育が困難な児童(病後児)を保育する。 | 保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童に対して、保育所等で緊急的・保健的な対応を図る。 |
実施 要件 |
(1)及び(2)の両方を満たすこと。 (1)看護師、准看護師、保健師又は助産師:利用児童おおむね10人につき1名以上 (2)保育士:利用児童おおむね3人につき1名以上 |
看護師等を1名以上(看護師等1名に対して、病児2名程度) |
開設日、開設時間や利用料金等は、施設によって異なります。利用に際しご不明な点は、下記施設一覧でご確認いただくとともに、各施設へ直接お問い合わせください。
兵庫県内の病児保育事業実施施設一覧
病児保育事業を実施する者は、児童福祉法第34条の18、児童福祉法施行規則第36条の38に規定に基づき都道府県知事への届出が必要です。
事業所所在地の市役所又は町役場の病児保育事業(保育)担当課
※各市町病児保育事業(保育)担当課を通じて、兵庫県健康福祉事務所に提出されます。各市町病児保育事業(保育)担当課は、事業者より届出が届きましたら下記書類を作成の上、事業者から提出された上記提出書類と併せて兵庫県各健康福祉事務所あて送付してください。
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