農林水産物及び食品の輸出に係る輸出証明書の発行及び適合施設の認定について
食品を輸出する場合、輸出先国の安全基準に適合すること等を示す輸出証明書を国や都道府県等が発行するための手続き、取り扱い施設の認定などについては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律において法制化されています。
これに基づき兵庫県では食品の輸出に係る証明書の発行や適合施設の認定を行っています。
輸出食品に関する要領、様式等については、農林水産省ホームページを参照してください。
1 各種手続きの手数料額について
- (1)輸出証明書発行手数料 1通につき870円
- (2)適合施設認定申請手数料(現地調査を行う場合) 20,900円
- (3)適合施設認定申請手数料(その他の場合) 10,400円
- 令和7年4月1日より、上記の手数料が必要になります。
2 手数料の納入方法
3 申請・相談先
輸出品目、輸出先によって相談先が異なります。
- と畜場、食鳥処理場:施設を管轄する食肉衛生検査所
- それ以外の衛生部局が担当する施設:各健康福祉事務所
その他、地方農政局等の相談先もあります。
参考:食品の輸出を始める際の相談先一覧についてはこちら(外部サイトへリンク)
電子納付手順
- (1)以下の電子納付可能な手続から、電子納付の申込ページへのリンクをクリック
- (2)メールアドレスを登録し、「メール送信」ボタンをクリック
迷惑メール対策のためにドメイン指定受信等を設定している場合は、「@denshinofu.pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
- (3)(2)で登録したメールアドレスあてに送付される、案内メール本文中のURLをクリック
- (4)必要情報(氏名、連絡先、決済手段等)を入力し、確認画面へ
- (5)入力内容に間違いがなければ「登録」をクリックし、申込み完了
クレジットカード及びスマートフォン決済は申込み完了時に納付手続も完了
- (6)案内に従い、納付手続へ
インターネットバンキング及びコンビニエンスストア決済の場合
『電子納付番号は大切です』
納付手続完了後、(2)のメールアドレスあてに納付申込完了メールが送付されます。メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」は、還付や問い合わせなどの際に必要な番号となるので、大切に保管してください。
利用可能な決済手段
- クレジットカード
- インターネットバンキング
- コンビニエンスストア
- スマートフォンアプリ(PayPay)
(※各決済手段の詳細についてはこちらをご確認ください。)
兵庫県電子納付システム
該当する業種の電子納付システムのリンク先をクリックしてください。
健康福祉事務所(保健所)、食肉衛生検査所での手続きをする場合はこちらのURLからです。
水産技術センターなどでの手続きは別ページになりますので注意してください。