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更新日:2025年6月19日

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自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて

おねがい

ただいま多数のお問い合わせをいただいており、一部の事務所では窓口が大変混雑し、

対応までにお時間をいただくことがあります。

前もってお電話等でご連絡いただき、ご予約の上お越しいただきますと比較的スムーズにご案内できます。

また、お時間に余裕をもってお越しいただきますようお願い申し上げます。

お手数をおかけいたしますが、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

これまで兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)による営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市のそれぞれの自治体での飲食店営業等の営業許可が必要でした。

本年3月1日に、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定され、キッチンカーの営業許可基準が共通化されたこと等を受けて、兵庫県内保健所設置市及び兵庫県で協議し、2025年(令和7年)6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの自治体で営業許可を取得した自動車については、以下の対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば兵庫県内全域で営業が可能となります。

リーフレット「自動車(キッチンカー等)営業者のみなさまへ 兵庫県内全域での営業が可能に!」(PDF:350KB)

目次

  1. 対象となる自動車営業
  2. 必要な手続き
  3. 申請等手続きを行う自治体
  4. 飲食店営業(キッチンカー)の共通基準
  5. 資料
  6. お問合せ先

1.対象となる自動車営業

2021年(令和3年)6月1日以後の許可を持つ営業のうち次に掲げる営業が対象となります。

  • 飲食店営業(共通基準を満たす必要があります。)
  • 魚介類販売業
  • 食肉処理業

2.必要な手続き

次に掲げるいずれかの手続きが必要となります。

手続きの詳細については、「共通基準を満たした自動車による営業取扱要領」をご覧ください。

なお、いずれの手続きの場合であっても、健康福祉事務所(政令指定都市、中核市においては保健所)によるキッチンカー等の構造設備の確認が必要となります。

新たに営業を始められる方

手続き

1. 申請等先

原則として、3.申請等手続きを行う自治体の窓口」に示した順番のとおりになります。

2. 申請等書類

営業許可の申請に必要な書類と、「食品衛生法に基づく自動車による営業に係る申出書」(様式1)「取扱品目」(様式1別紙)を正・副2部提出してください。なお、「取扱品目」(様式1別紙)は貯水設備が40Lあるいは80Lの自動車に限ります(200Lの場合は提出不要です。)。また、「取扱品目」の記入の際には「品目別許可水量例」を参考になさってください。

既に営業許可をお持ちの方

  • 営業許可を受けた自治体以外の自治体(県内に限る。)においても、移動営業を行いたい旨の申出
    (申出にあたっては、共通基準を満たしているかどうか、申出先の健康福祉事務所による確認があります。)
  • 共通基準に合わせるため設備の変更が必要になる場合→別途変更届が必要
  • 許可条件が変更となる場合→別途営業許可条件変更申請が必要
  • お手続きの際には、有効期限内の許可証をお持ちください。

手続き

現に営業許可を受けた関係自治体の主管事務所に対し、「食品衛生法に基づく自動車による営業に係る申出書」(様式1)「取扱品目」(様式1別紙)を正・副2部提出してください。なお、「取扱品目」(様式1別紙)は貯水設備が40Lあるいは80Lの自動車に限ります(200Lの場合は提出不要です。)。また、「取扱品目」の記入の際には、「品目別許可水量例」を参考になさってください。
なお、複数の関係自治体で許可を受けている方は、原則として、「3.申請等手続きを行う自治体について」に示した順番のとおりとさせていただきます。

3.申請等手続きを行う自治体の窓口

原則として、以下の順番となりますが、御不明な点等がある場合は、各自治体の窓口(健康福祉事務所(政令指定都市、中核市においては保健所)食品衛生担当課)に御相談ください。

例1:自動車保管場所が芦屋市域内にある場合、手続き先は原則として芦屋健康福祉事務所になります。

例2:自動車保管場所が兵庫県外にあり、下処理施設が神戸市内にある場合は、手続き先は原則として神戸市保健所になります。

例3:自動車保管場所及び下処理施設が兵庫県外にあり、主たる営業地が姫路市内になる場合は、手続き先は原則として姫路市保健所になります。

4.飲食店営業(キッチンカー)の共通基準

必要な貯水設備の容量

営業の種類や営業の内容によって必要な貯水設備容量が変わります。

また、具体的な品目とその貯水設備容量の具体例として、「品目別許可水量例」(エクセル:60KB)もご参考ください。

営業の種類

営業内容(いずれかに該当)

貯水設備の容量

比較的大量の水を要する
営業

調理の工程が3工程以上からなる調理を行う。

通常の食器を使用する。

リスクリスト(200L)に該当する。

約200L

比較的大量の水を要しない営業

調理の工程が2工程からなる調理を行う。

複数品目を取り扱う。

リスクリスト(80L)に該当する。

約80L

簡易な営業

調理の工程が単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う。

約40L

 

要領フロー

調理の工程

調理の工程とは、車内で行われる一連の調理行為(手順)のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なものをいいます。なお、食材を炒めた後に煮る等、同一の調理器具を使用する加熱調理の工程が連続する場合は、一連の加熱調理の工程について工程数にかかわらず1工程とみなします。

ただし、調理行為(手順)によっては工程数にカウントしないものがあります。工程非該当になる行為は以下のとおりです。

  1. 盛り付ける
    調理の一連の行為のうち、最終の調理行為(手順)として、提供用の容器等に最終提供品をのせる、盛り付ける又は注ぐものをいいます。ただし、容器上で食品を組み合わせ最終提供品として作り上げる場合であって、組み合わせる食品に生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類を解凍したものを含む。)並びに非加熱のまま提供する野菜、果物及び食鳥卵を含む場合は調理の工程に該当します。
  2. 薬味又はトッピングをのせる又はふりかける
    最終提供品に少量添える香味野菜や香辛料及び最終提供品の飾りや味付けのために上にのせるものをいいます。ただし、香味野菜等の処理に洗浄を要する調理器具を使用する場合は除きます。
  3. 調味料(塩、砂糖、ソース等)又は粉類をかける
  4. 市販品の調味料(塩、砂糖、ソース等)及び粉類を用い、調味料又は粉類の調製・混合を行う
    調味料又は粉類のいずれかのみを用いる場合を含みます。
  5. 加熱調理する生地又は衣の調製を行う
    卵を割り入れる、調味料を加えることを含みます。
  6. お湯を注ぐ
    コーヒーの抽出を含みます。
  7. 食品を加温する
    チョコレートを湯煎で溶かす、レトルト食品や調製済みのスープを温める等をいいます。
  8. 具材を入れる
    調理の一連の手順の中で、具材を生地等の中に投入・混ぜ込む又は生地の上にのせるなどするもののうち、加熱調理を行うものをいいます。
    (具材の例:たい焼きの餡、たこ焼きのたこ、カレーの具材、味噌汁の具材等)
  9. 開封する
  10. 器具に食品を投入する
  11. 器具によりアイスクリーム類を容器に抽出する
    個包装された市販品を機器で押し出す場合(ディスペンサーアイスクリーム)及び殺菌済み原料を使用して加熱殺菌機能付きフリーザーによりソフトクリームを調理する場合に限ります。
  12. 加熱した食品の粗熱を取る

リスクリスト

リスクリストに該当する場合の貯水設備の容量は、調理の工程の数にかかわらず、各リスクリストにおいて指定

する容量が必要になります。

リスクリスト(200L)

a

通常の食器(ワンウェイ以外の食器)を使用する

b

食品を洗浄する

c

鮮魚介類の頭部除去、鱗取り、内臓除去、殻むきを行う

d

加熱前の食肉を細切、加工成形する

e

食品の水さらし、水冷する

f

洗浄が必要な部品を複数有する器具(飲食器及び割ぽう具を除く。)を洗浄する

 

リスクリスト(80L)

a

生食用鮮魚介類を非加熱のまま提供する

b

野菜・果物(細切済みの市販品等を除く。)を非加熱のまま提供する

c

食鳥卵を割卵し、非加熱のまま提供する

 

品目の数え方(貯水設備が40Lの場合のみ関係します)

1日の営業において、車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群を1品目とします。

ただし、同じ最終提供品群であっても、調理の工程や調理器具が異なる場合は、別品目と数えます。

40L自動車で1日の営業において提供できる品目は1品目のみですが、下の「1品目未満リスト」にある食品については、このリスト内の食品だけであれば4つまで、このリスト外の食品も提供するなら2つまで扱えます。

 

1品目未満リスト

a

市販飲料品(乳類を含む)又は酒類を小分け・調製・混合した飲料品

b

かき氷

c

小分けしたアイスクリーム類及び氷菓

d

専用器具により個包装された市販のアイスクリーム類を容器に押し出すもの(ディスペンサーアイスクリーム)

e

加熱殺菌機能付きフリーザー及び殺菌済み原料を使用して調理するソフトクリーム

f

盛り付けのみで提供する市販の常温保存食品

 

 

40L自動車で提供のできる例

1. 1品目未満リスト4品目

例)市販品を小分けしたドリンク+かき氷+小分けしたアイスクリーム+市販品の盛付

2. 1品目未満リスト2品目とリスト以外の1品目

例)小分けしたドリンク+かき氷+からあげ(冷凍のからあげを揚げるだけの工程のみの場合)

施設基準

施設基準のとおりです。

なお、特に以下の基準についてご注意ください。

 

  • 流水式の手洗い設備の水栓は手指の再汚染が防止できる構造であること。
  • 給水設備から流れた水を受ける受水設備(シンク)を設置すること。
  • 給水・廃水の保管設備は、十分な量の水を供給できる構造であること。

  • 給水・廃水の保管設備は車内に設置すること。ただし、常時車外に設置されていて、その状態で自動車が走行可能であり、かつ、その保管設備の衛生状態が確保されていると認められるものにあっては、この限りではない。
  • 廃水の保管設備にあっては、直接排水される構造であること。
  • 冷蔵又は冷凍設備は、原材料等の保管に十分な大きさであって、営業時間を通じて10℃以下(冷凍保管が必要な原材料等においては-15℃以下)の温度で保冷可能な機能及び温度計を備えたものとすること。
  • 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備は、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。なお、廃棄物を入れる容器にあっては、蓋又は同等の機能を備えること。

5.資料

1.「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(PDF:417KB)

2.-1「共通基準を満たした自動車による営業取扱要領」(PDF:515KB)

2.-2「施設基準等」(PDF:154KB)

2.-3食品衛生法施行規則別表第19,20(PDF:115KB)(「施設基準等」参考資料)(PDF:115KB)

2.-4食品衛生法に基づく自動車による共通基準に係る申出書」(ワード:34KB)

2.-5「取扱品目(申出書別紙)」(ワード:47KB)

2.-6「変更申出書」(ワード:36KB)

3.「品目別許可水量例」(エクセル:60KB)

6.お問合せ先

一部事務所では窓口相談にご予約をお願いしております。
来所の前にはご連絡いただきますようお願い申し上げます。

事務所名 所在地 管轄区域 電話番号等
兵庫県 芦屋健康福祉事務所 芦屋市公光町1-23

芦屋市

0797-26-8153
宝塚健康福祉事務所 宝塚市東洋町2-5

宝塚市、三田市

0797-62-7313
takarazukakf@pref.hyogo.lg.jp
伊丹健康福祉事務所

伊丹市千僧1-51

伊丹市、川西市
猪名川町

072-785-7463
加古川健康福祉事務所 加古川市加古川町寺家町
天神木97-1

加古川市、高砂市
稲美町、播磨町

079-422-0004
加東健康福祉事務所 加東市社字西柿1075-2

西脇市、三木市
小野市、加西市
加東市、多可町

0795-42-9370
中播磨健康福祉事務所

神崎郡福崎町西田原235

神河町、市川町
福崎町

0790-22-1234

龍野健康福祉事務所 たつの市龍野町富永1311-3

たつの市、宍粟市
太子町、佐用町

0791-63-5144
赤穂健康福祉事務所 赤穂市加里屋98-2

相生市、赤穂市
上郡町

0791-43-2937
豊岡健康福祉事務所 豊岡市幸町7-11

豊岡市、香美町
新温泉町

0796-26-3664
朝来健康福祉事務所 朝来市和田山町東谷213-96

養父市、朝来市

079-672-6872
丹波健康福祉事務所 丹波市柏原町柏原688

丹波市、丹波篠山市

0795-73-3769
洲本健康福祉事務所 洲本市塩屋2-4-5

洲本市、淡路市
南あわじ市

0799-26-2066

神戸市

保健所

東部衛生監視事務所

神戸市中央区東町115
中央区役所7F

東灘区、灘区
中央区、北区

078-771-7497
(生活衛生ダイヤル)

西部衛生監視事務所

神戸市長田区北町3-4-3
長田区役所5F

兵庫区、長田区
須磨区、垂水区
西区

姫路市保健所 姫路市坂田町3 姫路市 079-289-1633
尼崎市保健所 尼崎市七松町1-3-1-502 尼崎市 06-4869-3018
あかし保健所 明石市大久保町
ゆりのき通1-4-7
明石市 078-918-5426
西宮市保健所 西宮市六湛寺町10-3
西宮市役所西館1F
西宮市 0798-26-3668

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp