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更新日:2026年8月12日

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食品衛生法違反者等の公表(食品衛生法第69条)

兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。

食品衛生法第69条

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

営業許可施設等に係る行政処分

現在、営業許可施設等に係る行政処分はありません。

違反食品等に係る行政処分

処分年月日 業種及び施設名称【営業者名称】等 施設所在地 主な適用条項 行政処分を行った理由 行政処分の内容 対象品等
令和8年8月6日 アイスクリーム類製造業
西山 農
三木市吉川町豊岡427 法第13条第2項 収去検査において製造したアイスクリームから大腸菌群が検出されたため、当該品の残品が流通消費されることがないよう、残品の廃棄を命令した。 廃棄命令 牧場ミルク(アイスミルク)
令和8年7月25日に製造されたもの
令和8年8月10日 食肉処理業
株式会社但馬どり
代表取締役 島原 道範
豊岡市日高町浅倉45番地 法第13条第3項 収去検査において、加工した鶏肉から人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量を超えて農薬フェノトリンが0.04ppm検出された(基準値0.01ppm)ため、当該製品が流通しないように回収を命じた。 回収命令

令和8年7月3日に処理した鶏肉のうち、フェノトリンが検出された鶏と同ロットのもの

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp