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更新日:2024年12月12日

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食品衛生法違反者等の公表(食品衛生法第69条)

兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。

食品衛生法第69条

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

営業許可施設等に係る行政処分

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違反食品等に係る行政処分

処分年月日 業種 施設所在地 主な適用条項 行政処分を行った理由 行政処分等の内容 対象食品
施設名称[営業者氏名]等
令和6年12月5日

水産製品製造業

株式会社船曳商店

赤穂市中広1576-11 法第13条第2項 生食用かきの成分規格のE.coli 最確数不適合 回収命令

品名:生食用かき

商品名:サムライオイスター(生食用)

内容量:500g

包装形態:合成樹脂製容器詰め(水切りパック)

ロット:消費期限2024年12月5日

採取海域:兵庫県相生海域

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp