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【消費者・釣りをされる皆様へ】
【漁業者、魚介類販売業者の皆様へ】
【食品事業者の皆様へ】
フグによる食中毒の多くが、自分で釣ったフグを自分で調理したものです。
フグの有毒部位はフグの種類によって違い、フグの毒は個体、季節、海域などによって異なり、素人判断は危険です。雑種フグも多く発見されており、素人では鑑別が難しい場合も多数あります。
自分で釣ったフグ、知人から譲り受けたフグを自分で調理して食べないようにしてください。
また、釣ったフグを人に譲ることもやめてください。
「今まで大丈夫だから」「周りの人も大丈夫だから」という考えで絶対に食べないでください。
未処理(除毒処理をしていない)のフグを一般消費者に販売することは食品衛生法違反になります。
兵庫県では、金銭のやり取りがなく、授与する場合も同様としています。
未処理のフグは、フグ処理の資格者であることを確認し販売しましょう。
近年、温暖化等の要因により、種類の異なるフグの生息域が重なり、雑種化が進んでいると言われています。
ショウサイフグやゴマフグ、トラフグなどの組み合わせで多くの雑種が発見されています。
これらの雑種フグは、肉眼では両親のフグの種類を判別することが困難であり、両親種がわからない場合、可食部の判断もできません。雑種フグを見つけた場合は、販売しないようにしましょう。

写真提供:国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 生物生産学科
高橋 洋 教授
シラス、ちりめんじゃこ、豆アジなどにフグの稚魚が混入する事例が報告されています。
このような商品が流通してしまうと、回収等が必要になる場合もあります。
原材料の選別時に目視等を徹底し、混入を防ぐようにしてください。
飲食店、魚介類販売店等でフグを取り扱う場合は、「兵庫県ふぐの衛生確保に関する要綱」に基づき、ふぐ処理施設の届出が必要です。
その際、ふぐ処理責任者試験の合格証や免許証(受験時期や受験自治体によって受け付けられない場合もあります)を提示いただく必要があります。
手続きについては、施設を所管する健康福祉事務所に相談ください。
※神戸市、西宮市、尼崎市、明石市、姫路市内は手続きが異なります。