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幼少時から有機農産物等の価値に触れ、県産有機農産物等や環境負荷の少ない農業への理解を深めれるよう、幼稚園・認定こども園・保育所等における県産有機農産物等理解醸成を支援する事業の事業実施主体を募集します。
| 事業内容 | ||
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| 対象経費 |
委託対象経費は本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。なお、詳細は別紙を参照すること。 別紙はこちら→実施要領(PDF:480KB)
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| 事業実施主体 |
(1)農業協同組合 (2)農地所有適格化法人 (3)生産者グループ(実施基準2のアに掲げる農産物を生産している者を1戸以上、もしくは同実施基準2のイからエに掲げる農産物を生産している者を3戸以上含むこと。) (4)食品流通事業者 (5)その他知事が特別に認める団体 |
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| 委託金額 |
1モデルあたり7万円 |
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| 募集枠 | 10モデル程度 | |
| 対象期間 | 契約日から令和9年1月31日まで | |
| 実施基準 |
1 次の(1)及び(2)の取組により、幼少時から有機農産物等の価値に触れ、県産有機農産物等や環境負荷の少ない農業への理解が深まることが見込まれること。 (1)学習機会の提供 ア 講話 イ 産地学習会 ウ 教育・保育施設内での栽培体験 エ 調理または加工体験 (2)有機農産物等の食事機会の提供 ア 教育・保育施設内における給食への有機農産物等の供給 イ 保護者に向けた有機農産物等を購入する機会の提供 2 対象とする有機農産物等は、有機農業の推進に関する法律第2条の定義に合致する生産方法によるもので、かつ次のいずれかに該当する農産物とする。 ア 県内で生産された有機JAS認証(転換期間中を含む。)を受けている農産物 イ 環境保全型農業直接支払交付金の有機農業の取り組み対象となる県内農地で生産された農産物 ウ 兵庫県認証食品のうちひょうご安心ブランド農産物 エ 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(改正平成19年3月23日18消安第14413号)に沿った表示がなされている県産農産物 3 連携する教育・保育施設を確保し、事業実施に当たり自ら必要な調整を行うこと。 4 採択された場合には、事業内容が公表されることを関係者に了承を得た上で応募すること。 5 実績報告に添付する活動の様子がわかる写真については、県施策の推進を目的とした県作成資料への転載が可能(保護者承諾済み)なものとすること。 6 実施内容は、既存の取組のみではなく、本事業を契機として新たに取り組む内容を含むこと。 7 同一事業実施主体が複数のモデル事業を実施することを可能とする。 |
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事業実施希望者は、公募要領の内容をご確認の上、募集期間内に下記の書類を提出してください。
書類審査により採択の可否を決定し、採択結果(採択/不採択)については、文書で通知します。
なお、審査の経過等についての問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。
本事業により補助を受ける内容と同一の内容で、国・県・市町等から重複して助成を受けることはできません。当該事実が判明した場合は、契約の取消し、又は委託料の返還を求めます。
お問い合わせ
部署名:農林水産部 流通戦略課 ブランド戦略班
電話:078-362-3486
内線:4028
FAX:078-362-4276