ホーム > 食・農林水産 > 食と農 > 食の安全・安心 > 食品等の自主回収報告制度について【令和3年6月1日施行】

更新日:2021年6月1日

ここから本文です。

食品等の自主回収報告制度について【令和3年6月1日施行】

事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、リコール情報の行政への届出が義務づけられました。

目次

(1)食品等の自主回収報告制度の概要

(2)届出の対象となるリコール情報

(3)届出の流れ

(4)届出方法

(5)県民の皆様へ

(6)兵庫県内の相談・届出等窓口

(7)関連資料

(1)食品等の自主回収報告制度の概要

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。

リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止して健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じて食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」(外部サイトへリンク)から確認できるようになります。

なお、事業者がリコール情報や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して届出を行います。

 

(2)届出の対象となるリコール情報

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

  1. 食品衛生法に違反する食品等
    腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。
  2. 食品衛生法違反のおそれがある食品等
    違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法や製造ラインが同一であるため汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。

食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。

届出対象外

  1. 食品衛生法に基づく回収命令を受けて回収を行う場合
  2. 食品衛生上の危害が発生する恐れがない場合として厚生労働省令・内閣府令に定める場合
    • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
    • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
  3. 食品表示法に基づく回収命令を受けて回収を行う場合
  4. 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令に定める場合
    • 当該食品の販売の相手方(消費者を含む)が特定されていて、販売事業者等が直ちに販売の相手方に連絡することによって、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合

 

(3)届出の流れ

  1. 自主回収に着手
    • 食品等に関わる事業者の皆様は、流通食品の食品衛生法違反またはその恐れのあるものや、アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
  2. 食品衛生申請等システムによる届出
  3. 届出を受理
    • 健康福祉事務所(保健所)は届出を受理し、健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。
  4. 報告
    • 健康福祉事務所(保健所)は、クラス分類した届出情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。
  5. 公表
    • 厚生労働省・消費者庁は情報を集約して一元管理し、食品衛生申請等システムにより自主回収情報を公表します。

 

※届出事項に変更があったときや、自主回収が終了したときも届出が必要です!

 

(4)届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」(外部サイトへリンク)にアクセスして届出を行います。

※初回利用時にはユーザー登録が必要になります。

 shinnsei2(外部サイトへリンク)

 

 

参考

食品衛生申請等システム利用マニュアル(外部サイトへリンク)

食品衛生申請等システムの操作、登録方法を確認できます。

食品衛生申請等システムのよくあるご質問(FAQ)(外部サイトへリンク)
食品衛生申請等システム(一般閲覧用)(外部サイトへリンク)

届出のあったリコール情報は公表され、消費者の皆様が確認できるようになります。

健康福祉事務所(保健所)への紙面による直接の届出も可能です。

自主回収を行う事業者の事業所所在地を管轄する健康福祉事務所(保健所)まで届け出て下さい。

兵庫県内の相談・届出等窓口

 

(5)県民の皆様へ

食品等の自主回収情報がオンラインで確認できます!【令和3年6月1日から】

食品衛生申請等システムの一般閲覧用ページ(外部サイトへリンク)から確認できます。

食品衛生申請等システムページ(外部サイトへリンク)

食品衛生申請等システムでは、全国の食品等事業者が行う自主回収について、商品名、回収理由、想定される健康被害などの情報が確認できます。

 

(6)兵庫県内の相談・届出等窓口

営業所所在地を管轄する健康福祉事務所食品薬務衛生課までご相談ください。

各健康福祉事務所(保健所)は以下の表のとおりです。営業施設最寄りの事務所をご確認の上、お問い合わせ下さい。

※神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市については、各市保健所に別途お問い合わせください。

事務所名

住所

管轄区域

電話番号

芦屋健康福祉事務所

(保健所)

芦屋市公光町1-23 芦屋市 0797-32-0707

宝塚健康福祉事務所

(保健所)

宝塚市東洋町2-5 宝塚市、三田市 0797-72-0054

伊丹健康福祉事務所

(保健所)

伊丹市千僧1-51 伊丹市、川西市、川辺郡 072-785-7463

加古川健康福祉事務所

(保健所)

加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川市、加古郡、高砂市 079-422-0004

加東健康福祉事務所

(保健所)

加東市社字西柿1075-2 小野市、加東市、西脇市、多可郡、三木市、加西市 0795-42-9370

中播磨健康福祉事務所

(福崎保健所)

神崎郡福崎町西田原235 神崎郡 0790-22-1234

龍野健康福祉事務所

(保健所)

たつの市龍野町富永1311-3 たつの市、揖保郡、佐用郡、宍粟市 0791-63-5144

赤穂健康福祉事務所

(保健所)

赤穂市加里屋98-2 赤穂市、赤穂郡、相生市 0791-43-2937

豊岡健康福祉事務所

(保健所)

豊岡市幸町7-11 豊岡市、美方郡 0796-26-3664

朝来健康福祉事務所

(保健所)

朝来市和田山町東谷213-96 養父市、朝来市 079-672-6872

丹波健康福祉事務所

(保健所)

丹波市柏原町柏原688 丹波市、丹波篠山市 0795-73-3769

洲本健康福祉事務所

(保健所)

洲本市塩屋2-4-5 洲本市、淡路市、南あわじ市 0799-26-2065

政令指定都市・中核市の保健所

事務所名 住所 管轄区域 電話番号
神戸市保健所 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市 078-771-7497
姫路市保健所 姫路市坂田町3 姫路市 079-289-1633
尼崎市保健所 尼崎市七松町1-3-1-502 尼崎市 06-4869-3018
あかし保健所 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7 明石市 078-918-5426
西宮市保健所 西宮市江上町3-26 西宮市 0798-26-3668

 

(7)関連資料

厚生労働省・消費者庁が作製したリーフレット

事業者の皆様向けリーフレット(外部サイトへリンク)

消費者の皆様向けリーフレット(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

※個別のお問い合わせについては、(6)兵庫県内の相談・申請等窓口から、営業所を管轄する窓口までお問い合わせ下さい。