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令和4年2月から9月までの間、地域でコロナ医療なと一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額
※ 4,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む
以下の全ての要件を満たす医療機関
1.地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
2.令和4年2・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること(医療機関は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能。)。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、3月に一時金等により支給することを可能とする。
3.令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2月3日以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善)に使用すること。なお、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2・3月分は一時金等による支給を可能とする。
コロナ患者受入等に対応していても、上記要件を満たしていない医療機関は当補助金の対象とはなりません。
看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
※医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの賃金改善に充てることが可能
対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した計画書を提出
対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した実績報告書を提出
○様式1 看護職員等処遇改善事業に係る賃金改善開始の報告(ワード:19KB)
(令和3年度中(令和4年3月中まで)の提出が必要)
○実施要綱:別紙様式1(計画書)別紙様式2(実績報告書)(エクセル:40KB)
(令和4年4月以降に提出が必要)⇒別途ご案内を予定しています。
1 看護職員等処遇改善事業補助金について(PDF:151KB)
2 看護職員等処遇改善事業補助金の概要(PDF:139KB)
5 看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第3版)(PDF:154KB)
本事業に関する問い合わせは下記掲載の厚生労働省相談窓口まで、お願いいたします。
厚生労働省医政局看護職員等処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日 9時00分~17時00分
電話番号:03-6634-3744
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