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更新日:2023年6月12日

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特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて

重要なお知らせ

1.特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて

令和5年度の更新手続きは、例年どおり行います。

令和5年度の更新申請については、新型コロナウイルス感染症に関する特例措置は実施しません。

有効期間の切れた受給者証はご使用できませんので、ご注意ください。

詳細につきましては、下記の[更新申請手続きについて]をご参照ください。

2.マイナンバーによる情報連携について

マイナンバーを利用した「情報連携」により、申請時に、必要な方全員のマイナンバー等をご提出いただくことで、申請に必要な書類の一部を省略することができます。

※ただし、一部省略できない(市町民税課税証明書等の書類が必要となる)場合もありますので、詳しくは各申請窓口にお問合せください。

マイナンバー情報連携の結果、税情報が取得できない場合の取扱いについて

市町民税課税(又は非課税)証明書を省略した方のうち、マイナンバーを利用して情報連携を行った結果、支給認定基準世帯員(全員又は一部の方)について、市町民税の情報が取得できない場合、階層区分(自己負担上限月額)は「上位所得」と判定します。

階層区分(自己負担上限月額)の見直しを希望される場合は、受給者証が届いてから1か月以内に、支給認定基準世帯員全員の市町民税課税(又は非課税)証明書を添付のうえ、変更申請してください。

[必要書類]

  1. 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書(様式第4号)令和5年4月改正(PDF:147KB)
  2. 市町民税申告等に関する申立書(1)(必要な方)
  3. 支給認定基準世帯員全員の市町民税課税(又は非課税)証明書
  4. 届いた受給者証(階層区分が「上位所得」のもの)
  5. 届いた受給者証に同封されていたお手紙(税情報が取得できなかった旨が記載されているもの)

更新申請手続きについて

現在お持ちの受給者証の有効期間が令和5年10月31日の方で、令和5年11月1日以降も引き続き、受給者証の交付を希望される場合は、申請受付期間内に必ず更新手続きをお願いします。

1.受付期間

令和5年6月12日(月曜日)から令和5年8月18日(金曜日)(※土日祝日除く)が受付期間です。

上記受付期間後も、令和5年10月31日(火曜日)までは更新申請の受付は可能ですが、新しい受給者証の送付は令和5年11月1日以降となりますので、受付期間をご確認のうえ、お早めにご申請ください。

注)有効期間後の令和5年11月1日以降に提出する場合、原則、更新申請ではなく、受付日からの新規申請となり、受給者証を使用できない期間が発生することがあります。また、審査基準により不認定となる場合があります。

2.受付場所

住民票のある市町を管轄する健康福祉事務所・保健所で受付を行います。詳細は[申請窓口]をご覧ください。

【神戸市にお住まいの指定難病の患者様へ】

平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。

申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

3.更新申請後に交付される受給者証の有効期間について

有効期間が令和6年10月31日までの受給者証を交付します。

4.更新申請に必要な書類

全員提出が必要な書類

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)(様式第2号)
(2)臨床調査個人票(診断書)

指定医に臨床調査個人票を記載していただき、提出してください。患者様ご本人が記入する部分はありません。また、兵庫県内の医療機関には、臨床調査個人票(診断書)は、各医療機関で準備いただくようお願いしているため、ご持参いただく必要はありません。指定医については、指定医名簿をご参照ください。

なお、平成30年4月より、一部の疾病の臨床調査個人票の様式が更新されています。指定医に、記入上の留意点をご確認いただくようお願いします。

(3)健康保険証の写し(患者様本人のもの)

更新申請に必要な健康保険証は、令和5年11月1日時点で加入しているものです。直近で保険の種類が変わる予定の方は、あらかじめ申請窓口にご相談ください。特に、会社の保険に加入中の方で退職等を予定している方や、「昭和23年11月1日以前にお生まれの方(後期高齢者医療制度を利用開始される方)」はよくご確認ください。

(4)特定医療費(指定難病)受給者証の写し
(5)世帯全員の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)※1.
(6)令和5年度(令和4年分)の市町民税課税(又は非課税)証明書類※1.2.
(7)個人番号記載票

支給認定基準世帯員に変更がない場合、省略することができます。

<備考>

※1.必要な方全員のマイナンバーを提出いただくことにより、(5)および(6)の書類について、一部の方は省略することが可能です。ただし、省略できない場合もありますので、詳しくは、各申請窓口へご確認ください。

※2.患者様ご本人が加入されている医療保険の種類によって、(6)市町民税課税状況を確認する対象者が異なります。詳しくは以下をご参照ください。

(6)令和5年度(令和4年分)の市町民税課税(又は非課税)証明書類について
ア)市町民税課税状況を確認する対象者について
保険種別 市町民税課税状況を確認する対象者
国民健康保険(市町村) 同じ国民健康保険に加入している方全員分(令和5年11月1日時点で15歳以下の方の分は不要)
後期高齢者医療制度 同じ住民票上で、後期高齢者医療医療制度に加入している方全員分
国民健康保険組合(業種別) 同じ国民健康保険組合に加入している方全員分
被用者保険(全国健康保険協会管掌保険、健康保険組合、共済組合等)

患者さん本人が被保険者の場合:患者様ご本人の分のみ

患者さん以外が被保険者の場合:被保険者の分(ただし、被保険者が非課税の場合は、被保険者及び患者様ご本人分)

イ)市町民税の課税状況を確認できる書類について

次のいずれかを提出してください。なお、必要な方全員分のマイナンバーを提出いただくことにより、一部の方は以下の書類の提出を省略できます。ただし、省略できない場合もありますので、詳しくは、各申請窓口へご確認ください。

  • ①令和5年度市町民税課税(又は非課税)証明書(原本)
  • ②令和5年度市町民税の税額決定・納税通知書(全てのページの写し)
ウ)市町民税非課税世帯の方へ

令和5年度市町民税課税額が非課税世帯で、年金や手当等の収入又は給与等の所得を合わせても、患者様ご本人の年収が80万円以下である場合は、上記①に加えて、以下の書類を提出(該当欄に署名)してください。

  • 年金や手当等の収入がある場合

年金や手当等の収入金額が確認できる書類を提出してください。また、「(8)市町民税申告等に関する申立書(1)」の1に記入してください。

  • 年金や手当等の支給等を受けていない場合

「(8)市町民税申告等に関する申立書(1)」の1に記入してください。

該当する方のみ必要な書類

(8)市町民税申告等に関する申立書(1)又は(2)

支給認定基準世帯員の課税状況等によって、申立書の要否および様式(申立書(1)又は(2))が異なります。

詳細については、各申請窓口へお問合せください。

  • 支給認定基準世帯員のうち、市町民税非課税の方がいる場合:申立書(1)の要否について、申請窓口へご相談ください。
  • 「上位所得」でかまわない場合:申立書(2)をご提出ください。(申立書(2)の3に記入してください。)
  • 生活保護受給中の場合(生活保護停止中を含む):申立書(2)をご提出ください。(申立書(2)の4に記入してください。)
(9)同一医療保険内に指定難病もしくは小児慢性特定疾病の受給者がいることを証明する書類

同じ医療保険に加入する方の中に、指定難病もしくは小児慢性特定疾病の受給者がいる方は、その方の受給者証の写しを添付してください。

(10)保険者への照会に係る同意書

ご加入されている医療保険が、「国民健康保険」および「国民健康保険組合」に変更される方は、提出してください。

(11)自己負担上限額管理票の写し、又は医療費申告書(様式第9号)と領収書の写し

軽症高額該当を申請する場合は該当月3ヶ月分、高額かつ長期を申請する場合は該当月6ヶ月分の自己負担上限額管理票の写し、又は医療費申告書(様式第9号)と領収書の写しを提出してください。

(12)その他の変更申請

既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更がある場合は、別途、変更申請が必要になります。詳しくは、[特定医療費(指定難病)受給者証等の変更手続きについて]をご確認ください。

<備考>

「(1)特定医療費支給認定申請書(更新)(様式第2号)」「(2)臨床調査個人票」「(6)個人番号記載票」「(8)市町民税申告等に関する申立書(1)又は(2)」「(10)保険者への照会に係る同意書」「(11)医療費申告書(様式第9号)」については、本ページ下の関連リンクまたは関連資料により入手できます。

その他、ご不明な点がございましたら、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。

申請窓口

県健康福祉事務所管内の方

お住まいの地域

申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-32-0707

宍粟市

たつの市

太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5139

伊丹市
川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7308

市川町

福崎町

神河町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所 079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所 079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所 0795-73-3767

洲本市

南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2060

 

明石市・西宮市内の方
お住まいの地域 申請窓口 電話番号

明石市

あかし保健所 健康推進課 078-918-5657
西宮市 西宮市保健所 0798-26-3669

 

姫路市内の方
申請窓口 電話番号 申請窓口 電話番号

姫路市保健所予防課(問合せのみ)

079-289-1635 香寺保健福祉サービスセンター 079-232-6444

中央保健センター(1階申請窓口)

079-289-1654 夢前保健福祉サービスセンター 079-336-4111
南保健センター 079-235-0320 飾磨保健福祉サービスセンター 079-238-6033
西保健センター 079-236-1473 西保健福祉サービスセンター 079-267-3700
中央保健センター 北分室 079-265-3075 網干保健福祉サービスセンター 079-272-6930
中央保健センター 安富分室 0790-66-2921 東保健福祉サービスセンター 079-252-8000
南保健センター 家島分室 079-325-1428 灘保健福祉サービスセンター 079-247-3701

 

尼崎市内の方
申請窓口 電話番号 申請窓口 電話番号

尼崎市保健所疾病対策課

06-4869-3053 園田地区 園田東生涯学習プラザ
(保健・福祉申請受付窓口)
06-6492-1182
北部保健福祉センター
北部地域保健課
06-4950-0637 武庫地区 武庫西生涯学習プラザ
(保健・福祉申請受付窓口)
06-6432-5400
南部保健福祉センター
南部地域保健課
06-6415-6342

小田地区 

アミング潮江プラストいきいき3階
(保健・福祉申請受付窓口)

06-6480-5593
中央地区 開明庁舎
(保健・福祉申請受付窓口)
06-6413-5381 大庄地区 大庄北生涯学習プラザ
(保健・福祉申請受付窓口)
06-6419-2941
立花地区 立花南生涯学習プラザ
(保健・福祉申請受付窓口)
06-6427-7778    

 

神戸市内の方

※平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の特定医療費(指定難病)受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務は、兵庫県から神戸市に移管されました。ただし、申請窓口は平成30年4月1日以降も変更ありません。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問い合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部感染症等対策室疾病対策課

電話:078-362-3245

FAX:078-362-9474

※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。