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平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
知事の指定を受けた医療機関等(医療機関・薬局・訪問看護ステーション)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定難病患者が受給者証を使用できる医療機関は、都道府県知事または指定都市から指定を受けた医療機関等に限定されます。
指定医療機関の指定期間は6年間です。
兵庫県の指定医療機関一覧
指定医療機関の責務
主な申請一覧(令和8年3月1日より申請様式を変更します)
指定医療機関に関する手続きについては、申請区分に応じて下記の様式をご提出ください。
新規開設の場合は、指定期間の始期を保健医療機関(薬局にあっては保険薬局、訪問看護事業者にあっては健康保険法または介護保険法の規定による訪問看護事業者)の指定日と同日とすることができますので、申請書を事前に申請いただく必要はありません。
保険医療機関指定通知書が届き次第速やかに申請をお願いします。
申請時から下記等の理由で申請内容に変更が生じた際は、難病・小児慢性特定疾病指定医療機関の変更手続き(外部サイトへリンク)より申請してください。
【変更申請が必要なケース】
難病・小児慢性特定疾病指定医療機関の更新手続き(外部サイトへリンク)より申請してください。
難病・小児慢性特定疾病指定医療機関の辞退手続き(外部サイトへリンク)より申請してください。
医療保険における所得区分の照会等に係る事務が令和8年3月1日から廃止される予定です。このことに伴い、特定医療費(指定難病)受給者証における医療保険情報(「保険者名」、「保険者番号」、「適用区分」)の記載が廃止されます。医療保険情報の確認につきましては、オンライン資格確認等システムの活用をお願いします。
「受給者証」とあわせて窓口に提示される「自己負担上限額管理票」への記載についてご協力をお願いします。
記載方法に関する手引きは特定医療費に係る「自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)令和8年3月(厚生労働省)(PDF:790KB)をご覧ください。
「自己負担上限額管理票」における「医療費総額(10割)」欄は円単位で記入してください。
【お問合せ先・提出先(神戸市に所在地のある医療機関の場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)
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