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平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
医療費助成の対象となる指定難病患者に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。
指定医療機関とは 指定医療機関名簿 自己負担上限額管理票 よくある問い合わせ 新規申請手続き 変更手続き 更新申請手続き
令和4年度は、新型コロナウイルス感染症に関する特例措置は実施しません。
有効期間の切れた受給者証はご使用できませんので、ご注意ください。
令和4年度の更新申請をされ承認された方は、有効期間が令和4年11月1日から令和5年10月31日の受給者証を発行します。詳細については、「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて」をご確認ください。
厚生労働省からの通知を掲載します。
厚生労働省からの通知を掲載します。
受付期間:令和5年1月16日(月曜日)~令和5年2月17日(金曜日)
有効期間の終期まで更新申請は可能です。
有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。
兵庫県知事が発行する受給者証の記載内容等について、以下のとおり、改正しました。
詳しくは、「特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容等が変わります!」をご参照ください。
なお、兵庫県知事以外が発行する受給者証については、各都道府県又は指定都市(神戸市を含む)によって取扱いが異なりますので、各自治体の受給者証の記載内容等を十分ご確認ください。
指定難病患者が受給者証を使用できる医療機関は、都道府県知事または指定都市から指定を受けた医療機関等に限定されます。
指定されていない医療機関で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。
指定医療機関は良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
難病の患者に対する医療等に関する法律第16条
指定医療機関は厚生労働省令の定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
指定医療機関名簿を「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載しています。
指定医療機関の皆様におかれましては、「受給者証」とあわせて窓口に提示される「自己負担上限額管理票」への記載についてご協力をお願いします。記載方法に関する手引きはこちらです。
「自己負担上限額管理票」における「医療費総額(10割)」欄は円単位で記入してください。
指定医療機関の皆様からよくある問い合わせについてまとめました。(令和4年4月更新)
訪問看護ステーション等における「自己負担上限額管理票」の記載方法等について追記しておりますので、ご確認ください。
また、指定医療機関の指定申請手続きに関するご質問についてまとめましたので、申請の際にご確認ください。(令和5年1月更新)
「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書」を提出先に提出してください。
様式はこちら
「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書(様式第1号)(令和3年1月改正)(ワード:49KB)
「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書(様式第1号)(令和3年1月改正)(PDF:239KB)
記載例はこちら「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書(様式第1号)の記載例(令和3年1月改正)」(PDF:282KB)
申請の手引きはこちら「難病医療費助成制度における「指定医療機関」の申請の手引き(令和4年4月)」(PDF:163KB)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部感染症対策室疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711(内線3239)
※神戸市に所在地のある医療機関は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市へ移管されました。
政令指定都市(神戸市)に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。
申請内容に変更等があった場合は、速やかに、以下の様式にて提出先へ郵送してください。
(指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合)
(指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開した場合)
(指定医療機関の指定を辞退する場合)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課がん・難病対策班
電話:078-341-7711(内線3239)
神戸市に所在地のある医療機関は、申請先が異なります。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市へ移管されました。
政令指定都市(神戸市)に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、所在地の指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。
詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。
平成30年3月31日までに兵庫県が指定した、神戸市(指定都市)に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、神戸市が指定したこととみなされるため、神戸市において、改めて当該指定医療機関を指定し直すことはありません。
平成30年4月1日以降に、神戸市(指定都市)に所在地のある医療機関が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、神戸市(所在地の指定都市)に対して行うこととなります。
【お問合せ先・提出先(神戸市に所在地のある医療機関の場合)】
〒650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課難病担当(外部サイトへリンク)
電話:078-331-8181(代表)
問1 |
「指定医療機関」とはどのようなものですか。また「指定医」とはどのようなものですか。 |
答1 | 「指定医療機関」とは、指定難病の患者さんが、医療費助成を受けることができる医療の提供が可能な医療機関のことです。
「指定医」とは、新たな難病医療費助成制度において、指定難病の患者さんが新規申請・更新申請を行う際に必要な診断書を作成することができる医師のことです。 |
問2 |
指定難病患者の診療を行っているため、「指定医療機関」の指定申請を行う予定です。 指定難病の患者さんの診療を行う医師は必ず「指定医」の申請を行う必要があるのでしょうか。 |
答2 |
指定難病の医療費助成制度を利用するためには、「指定医療機関」として指定を受ける必要がありますが、診療は、「指定医」でなくても行うことができます。 |
問3 |
本診療所では、大阪府等他府県からの指定難病の患者さんの診療も行っています。 指定医療機関の指定申請は、患者さんの所在地のそれぞれの自治体(実施主体)への申請が必要ですか。 |
答3 |
所在地の実施主体である兵庫県のみに申請してください。その他の自治体への申請は必要ありません。 なお、神戸市に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に申請を行う場合は、神戸市(指定都市)へ申請してください。 |
問4 | 開設者が法人化します。この場合の必要書類は何ですか。 |
答4 |
変更前の開設者(個人)の「指定医療機関廃止等届」を1通、変更後の開設者(法人)の「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書」1通を郵送にてご提出ください。 |
問5 | 営業譲渡により、指定医療機関の開設者が変更となります。この場合の必要書類は何ですか。 |
答5 |
旧開設者は、「指定医療機関廃止等届」1通を郵送にてご提出ください。(なお、「廃止又は休止の理由」欄に、営業譲渡する旨を記載してください。) 新開設者は、「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書」1通を郵送にてご提出ください。(なお、営業譲渡された旨を申請書下部の余白等にメモ書きしてください。) |
問6 | 医療機関コードがまだ通知されていません。指定医療機関の指定申請は提出できますか。 |
答6 | 医療機関コードについては空欄で提出いただき、医療機関コードの通知があり次第お電話でお知らせください。 |
問7 | 医療機関が移転し、医療機関コードが変わります。この場合の必要書類は何ですか。 |
答7 | 医療機関コードが変わる場合は、「指定医療機関廃止等届」と「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書」を郵送にてご提出ください。 |
問8 |
訪問看護ステーションの管理者が変更となります。この訪問看護ステーションを運営する、法人の名称及び代表者については変更がありませんが、届出は必要ですか。 |
答8 |
開設者・代表者・役員に変更がない場合で、訪問看護ステーションの管理者のみが変更となる場合、届出は不要です。 「難病医療費助成指定医療機関 指定申請書」(又は「指定医療機関 指定更新申請書」)に記載した事項に変更がある場合のみ、「指定医療機関変更届出書」1通をを郵送にてご提出ください。 |
【指定医名簿、指定医療機関名簿】
【指定難病一覧・リーフレット・診断基準・臨床調査個人票等】
【指定難病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の指定申請について】
【特定疾患治療研究事業】
【指定医療機関の新規申請】
【指定医療機関で変更等がある場合】
【よくある問い合わせ等】
お問い合わせ
部署名:保健医療部感染症等対策室疾病対策課
電話:078-362-3245
FAX:078-362-9474