ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医薬品・医療機器等の製造・販売 > 薬局、医薬品販売業等の変更・廃止届について

更新日:2024年7月23日

ここから本文です。

薬局、医薬品販売業等の変更・廃止届について

本ページでは、薬局、医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業)、再生医療等製品販売業及び(高度)管理医療機器等販売業・貸与業の変更届及び廃止届について掲載しています。

変更届について

医薬品販売業等の許可を受けたものであって、医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したとき(又は変更をしようとするとき)は、医薬品医療機器等法に基づき変更後30日以内に(又はあらかじめ)届出が必要です。

変更届出事項と添付書類について(PDF:199KB)

提出書類

  1. 変更届書
    変更届書【医薬品医療機器等法】(外部サイトへリンク)
    変更届書の記載例(PDF:86KB)
  2. 添付書類
    変更事項に応じた書類を添付してください。
  • 提出が変更後30日を過ぎた場合又は事前の届け出を行わなかった場合は、変更届書の備考欄に遅延理由を記載し提出してください。

廃止届について

医薬品販売業等の許可・届出を廃止する場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。

提出書類

  1. 廃止届書
    休止・廃止・再開届書【医薬品医療機器等法】(外部サイトへリンク)
    廃止届出の記載例(PDF:78KB)
  2. 許可証
  • 提出が廃止後30日を過ぎた場合は、廃止届書の備考欄に遅延理由を記載し提出してください。

提出先

新規許可申請時の窓口と同じです。以下のリンク先からご確認ください。

薬局、医薬品販売業等の許可・届出について

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課

電話:078-362-4084

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp