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本ページでは、薬局、医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業)、再生医療等製品販売業及び(高度)管理医療機器等販売業・貸与業の変更届及び廃止届について掲載しています。
医薬品販売業等の許可を受けたものであって、医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したとき(又は変更をしようとするとき)は、医薬品医療機器等法に基づき変更後30日以内に(又はあらかじめ)届出が必要です。
変更届出事項と添付書類について(PDF:526KB)(別ウィンドウで開きます)
医薬品販売業等の許可・届出を廃止する場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。
新規許可申請時の窓口と同じです。以下のリンク先からご確認ください。
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