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令和8年5月25日から資格証書等の原本確認方法について、以下のとおり取扱いを変更しました。
なお、従来どおり、原本持参による窓口での照合も可能です。
次にあげる医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る申請・届出
(各手続き案内のページへ移動します)
対象書類の例は以下のとおりです。
申請書等に証書等の写しを添付される場合、以下の(1)又は(2)のとおり取り扱います。
なお、オンライン手続きの場合、証書等の原本を明瞭にスキャン等して作成したPDF等の電子ファイルをその写しとして添付できます。
※当県でのオンライン手続きは、現在準備中です。オンライン手続きの体制が整いましたら、ホームページ等でお知らせする予定です。
証書等の写しに申請者等自身が次の事項を直接記載してください。
※証明書の押印を省略する場合は、余白部分に書類作成者の氏名、連絡先等を記載してください。
以下の記載例のように(1)の事項を記載した原本証明書を提出してください。
原本証明の記載例(PDF:47KB)/原本証明の記載例(ワード:21KB)
なお、原本証明が必要な証書等が1枚の場合であっても、原本証明書の提出は可能です。
現行運用を踏まえ、必要と認められる場合には、従来どおり原本の提示又は提出を求めることがあります。
次の手続については申請者による原本証明の対象外とし、従来どおり原本を提出してください。
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