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薬局、医薬品販売業等の手続きについて、旧氏の併記を希望する場合は、旧氏を併記することができます。
申請書等に旧氏併記をされた場合、交付される許可証等の氏名欄にも旧氏が併記されます。
申請等の各種手続きにおける旧氏の取扱いは以下のとおりです。
戸籍上の氏に加えて旧氏を記載する場合は、申請者等の氏名欄において旧氏を括弧書きにより併記してください。
1により対応を行う手続きについて、氏名を証明する書類の提出を求めているものについては、旧氏を記載した公的書類(戸籍個人事項証明書、薬剤師免許証等)を提出してください。
なお、従前より申請書等への旧氏の併記が可能な手続については、その取扱いを変更するものではありません。
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