自転車ヘルメットの購入応援事業について
自転車ヘルメット着用促進キャンペーン
受付終了しました
令和5年4月1日施行の「改正道路交通法」により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
警察庁が9月に公表した2回目の調査結果では、本県の着用率は6.2%で、全国平均13.5%を大きく下回っています。
県では県警を始め各関係団体の協力を得て、街頭交通安全キャンペーン等による自転車ヘルメット着用啓発に取り組んでいますが、ヘルメットの着用はまだまだ進んでいるとはいえません。
このため、自転車ヘルメットの着用促進に向けて、「自転車ヘルメット購入応援事業」を実施します。終了しました
専用ウェブサイト
令和6年8月31日をもって当事業専用ウェブサイトは閉鎖いたしました。
申請にかかるお問い合わせにつきましては、下記の連絡先までお願いいたします。
応援事業の概要
1 申請期間
令和6年6月30日をもって申請受付を終了いたしました。
2 給付対象者
住所地が兵庫県内の方で、次の方を対象とします。(年齢の基準はいずれも令和6年3月31日時点)
- 高齢者(65歳以上)
- 子育て世代(1歳~18歳までの子と親)※子どもは人数分・親は父母どちらか一人分
- 学生(19歳~29歳までの大学生や専門学生等)
3 対象ヘルメット
- 定例議会補正予算議決日の令和5年10月3日以降に購入したもの。
【注意!対象外となるもの】
- 中古品
- 新品や未使用品であっても、個人間取引を中心としたフリマサイト等で購入したもの
- はばタンPay+や、各市町が発行するプレミアム付き商品券などを利用して購入したもの
- 上記等の安全基準を満たしていないもの
【領収書について】
- 購入店舗のレシートや、通信販売の購入履歴等の購入明細が必要です。
- レシートなどに購入日・購入商品名(品名や品番など)・購入店舗名・購入金額の記載がない場合は、領収書をお店に発行してもらうようお願いします。
- レシートや領収書には申請者名を記載してください。(手書き記載可)
《 記載例 》
4 給付額
- 給付は、キャッシュレス決済ポイントやQUOカードによる還元となります。
- ヘルメット1個につき、上限4,000円分。
- 税込みで、1,000円未満は切り捨てとします。
- (例1)6,000円→4,000円分を給付
- (例2)3,800円→3,000円分を給付
- (例3)980円→給付なし