更新日:2024年3月21日

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青少年愛護条例の運用

未来を担う青少年をこころ豊かにたくましく育むことは、私たちすべての大人の願いであり、社会の責任です。本県では、県民、保護者、事業者、県及び市町の責務を定め、相互に協働して青少年の健全育成と保護に取り組むこととしています。それぞれの立場で、自らすすんで、積極的な取り組みをお願いします。

青少年愛護条例の改正

青少年の定義等の改正(令和6年)

改正の目的

民法の一部改正により、婚姻によって成年に達したとみなす成年擬制の規定が削除され、婚姻が可能な年齢に関する経過措置の対象となる者が成年に達した者となり、成年擬制の対象が存在しなくなることに伴い、青少年の定義を見直すとともに、刑法の一部改正に伴う刑法の引用条文を改めました。

改正点

  • 青少年愛護条例第2条第1号(施行日:令和6年4月1日)
    青少年の定義を「18歳未満の者(法律により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。」に改めました。
  • 青少年愛護条例第18条第1号(施行日:令和6年3月21日)

新旧対照表(PDF:47KB)

児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止等(平成30年)

改正の目的

近年、青少年の性を売り物にした新たな営業形態(いわゆるJKビジネス)の出現や、SNS等を通じた児童ポルノ自画撮り被害の増加、スマートフォンの普及によるインターネット利用環境の変化等に伴い、青少年の健全な育成が阻害されるおそれが増大していることから、所要の整備を行いました。

主な改正点

  • インターネット上の有害情報等への対応の強化<改正>(第24条の4)【施行日:平成30年2月1日】

  1. 保護者の義務
    1. 青少年が使用する携帯電話契約時に、正当な理由のある場合を除き、事業者、代理店によるフィルタリング有効化措置を利用することを義務付けます。
    2. フィルタリング有効化措置を利用しない場合は、事業者等への申出書の提出を義務付けます。
  2. 事業者の義務
    1. 契約時の説明事項に、「ルールづくりの必要性」を追加します。
    2. 保護者から提出を受けたフィルタリング有効化措置を利用しない旨の申出書の契約期間中の保存を義務付けます。
  3. 電磁的記録による代替
    条例で定める書面の提出や保存、説明書の交付に代えて、電磁的記録によることができるものとします。
  4. 知事による保護者への調査等
    フィルタリング・サービスを利用しない契約の保護者又はフィルタリング有効化措置を行うことを希望しない契約の保護者に対し、調査等必要な措置を講ずることができるものとします。
  5. 知事による事業者への勧告・公表
    条例義務に違反している事業者等(代理店を含む。)に対する勧告・公表ができるものとします。

※保護者のみなさまへ「保護者のみなさまへのお知らせとお願い(PDF:3,380KB)」リーフレット

  • 児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止<新設>(第21条の3)【施行日:平成30年4月1日】

青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノや電磁的記録等を提供するよう求める行為を禁止するとともに、欺き、威迫し又は困惑させる等の不当な方法により提供を求めた者に対し罰則が科せられます。

※保護者・青少年のみなさまへ「NO!自画撮り!STOP!ネット被害!(PDF:2,911KB)」リーフレット

  • JKビジネス(有害役務営業)に対する規制<新設>【施行日:平成30年10月1日】
  1. 有害役務営業の定義(第2条第8号、第9号、第10号)
    青少年(18歳未満の者)が関わることが相応しくない下記の営業形態を「有害役務営業」として定義します。(店舗型・無店舗型)
    1. リフレ
      著しく性的感情を刺激するおそれがある方法により、専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業
    2. 見学、作業所、撮影
      専ら異性の客に対し著しく性的感情を刺激する姿態を見せる役務を提供する営業
    3. コミュ、散歩
      専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる役務を提供する営業
    4. 喫茶、ガールズ居酒屋、ガールズバー
      喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもののうち、定められた衣服を着用(水着、下着、制服等)するものや、店名や広告等に定められた文字等(JK、女子高生等)を用いているもの。
  2. 有害役務営業を営む者の禁止行為(第17条第1項)
    有害役務営業を営む者(使用人や従業員を含みます。)は、以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 青少年を有害役務営業の客に接する業務に従事させること。
    2. 青少年に対し、有害役務営業の客に接する業務に従事するよう勧誘すること。
    3. 青少年に対し、有害役務営業の客となるよう勧誘すること。
    4. 青少年に対し、有害役務営業の名称等を記載した文書等を頒布すること。
    5. 有害役務営業の客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させること。
    6. 有害役務営業の客となるよう青少年に勧誘させること。
    7. 有害役務営業の名称等を記載した文書等を青少年に頒布させること。
    8. 店舗型有害役務営業の場所又は無店舗型有害役務営業の受付所に青少年を客として立ち入らせること。
    9. 青少年を無店舗型有害役務営業の客とすること。
  3. 有害役務営業を営む者の義務(第17条第2項、第3項、第4項)
    有害役務営業を営む者に対し、以下の事項を義務付けます。
    1. 営業者や受付所の立ち入ろうとする者の見やすい箇所への青少年の立入禁止の掲示
    2. 広告宣伝物への青少年立入禁止の明示
    3. 従業者名簿の備付け
  4. 知事による営業停止命令(第18条)
    知事は、有害役務営業を営む者等が本条例の規定する罪に当たる違法な行為をしたとき等に、当該有害役務営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で営業の停止を命ずることができるものとします。
  5. 立入調査(第28条)
    知事又はその命じた者若しくは委任した者は、店舗型有害役務営業の場所、無店舗型有害役務営業の事務所又は受付所に立入り、調査し、質問等ができるものとします。
  6. 罰則(第30条)
    命令に違反した者、青少年を有害役務営業の客に接する業務に従事させた者等に対し罰則が科せられます。

※営業停止命令の基準については、「青少年愛護条例に基づく営業停止命令の基準(PDF:149KB)」をご確認ください。

※事業者のみなさまへ

※保護者・青少年のみなさまへ「私たちは許さない。NO!JKビジネス(PDF:4,601KB)」リーフレット

青少年のインターネットの利用に関する基準づくり(平成28年4月1日施行)

改正の目的

スマートフォンの急速な普及に伴い、心身ともに発達の途上にある青少年がインターネットの利用に関する健全な判断能力を育成されないままその利用を行うことにより、ネットトラブルに巻き込まれたり、ネット依存になるなど、その健全な育成が阻害されるおそれが増大しています。このような青少年を取り巻く社会環境の変化対応するため、青少年のインターネットの利用に関する基準(ルール)づくりの支援についての努力義務を新たに定める等所要の整備を行いました。

主な改正点

<青少年のインターネットの利用に関する基準づくり(第24条の5)>

青少年のインターネットの利用に関し、利用に伴う危険性・過度の利用による弊害等について認識し、青少年のインターネットの利用に関する基準(ルール)づくりが行われるよう、その支援に努めることを、全ての人々の努力義務としました。

青少年のインターネット利用に関する基準(ルール)とは、

  1. インターネットの過度の利用等を防止するためのその利用の時間に関する事項
  2. インターネットの利用に伴う危険等を防止するためのその利用の方法に関する事項を含みます。

青少年愛護条例のあらまし

  1. インターネット上の有害情報等からの青少年の保護
    インターネットの利用に伴う危険から青少年を守るため、保護者や事業者、県内すべての人に対して、それぞれの義務を定めています。
  2. 児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止
    何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはいけません。
  3. JKビジネス対策(有害役務営業に対する規制)
    「お散歩」や「リフレ」といった青少年が関わることがふさわしくない営業を「有害役務営業」と規定し、青少年を客に接する業務に従事させること等を禁止するとともに、違反者に対する罰則や営業者に対する行政処分を規定しています。
  4. 有害図書類に関する規制
    図書類取扱業者は、有害図書類を青少年に販売・貸付、及び閲覧・視聴させてはいけません。また、有害図書類は区分陳列するとともに、店舗の外から見えないようするなどの措置が必要です。
  5. 有害玩具類等に関する規制
    玩具販売店などは、青少年に有害玩具類等を販売・貸付してはいけません。
  6. 図書類又は玩具類等を収納する自動販売機に関する規制
    図書類等販売業者又は自動販売機管理者は、自動販売機に有害図書類又は有害玩具類を収納してはいけません。
  7. 有害興行に関する規制
    映画、演劇、演芸等の興行者は、有害興行を青少年に閲覧させてはいけません。
  8. 有害広告物の制限
    知事は、屋外又は屋内に掲示された広告物の内容が著しく性的感情を刺激するなど、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、広告主又は管理者に対して、その内容の変更若しくは撤去又は同一の内容の広告物の掲示の禁止を命ずることができます。
  9. 古物の買い受け等に関する規制
  10. 入れ墨を施す行為等の禁止
  11. みだらな性行為等の禁止
  12. 使用済み下着等の買い受け等の禁止
  13. 場所の提供及び周旋の禁止
  14. 指定医薬品等の譲渡等の禁止
  15. 深夜(午後11時~午前5時)外出の制限
  16. 立入調査について

リーフレット「青少年愛護条例のあらまし」(PDF:9,270KB)

県民のみなさんへ

  • ネットトラブルって?
    高額請求、いじめ、性犯罪被害などが横行しています。
  • ネット依存になると?
    睡眠障害や視力の影響など様々な健康への影響が心配されます。
  • 子どもや家庭任せにせず、社会みんなでネット利用について考え、ネットの危険から子どもを守りましょう。

スマートフォン・インターネット対策

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 男女青少年課 青少年指導班

電話:078-362-3142

FAX:078-362-3891

Eメール:danjoseishounen@pref.hyogo.lg.jp