更新日:2025年3月28日

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青少年愛護条例の改正

1.改正の概要

  1. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正に伴い、引用する同法の名称及び条文を改めました。
  2. 刑法の一部改正により、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴い、所要の整備を行いました。

2.改正内容

  • (1)青少年愛護条例第24条の3第4項中
    • 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に、「第2条第3号」を「第2条第4号」に改めました。
  • (2)青少年愛護条例第30条第1項から第3項まで
    • 「懲役」を「拘禁刑」に改めました。

3.施行日

  • (1)青少年愛護条例第24条の3第4項
    • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行
  • (2)青少年愛護条例第30条第1項から第3項
    • 令和7年6月1日

4.改正後の青少年愛護条例

お問い合わせ

部署名:県民生活部 男女青少年課 青少年指導班

電話:078-362-3142

内線:2746

FAX:078-362-3891

Eメール:danjoseishounen@pref.hyogo.lg.jp