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県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > こども・若者・家庭 > 青少年育成 > 青少年愛護条例の改正
更新日:2024年3月21日
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民法の一部改正により、婚姻によって成年に達したとみなす成年擬制の規定が削除され、婚姻が可能な年齢に関する経過措置の対象となる者が成年に達した者となり、成年擬制の対象となる者が存在しなくなることに伴い、青少年の定義を見直すとともに、刑法の一部改正に伴う刑法の引用条文を改めました。
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部署名:県民生活部 男女青少年課 青少年指導班
電話:078-362-3142
内線:2746
FAX:078-362-3891
Eメール:danjoseishounen@pref.hyogo.lg.jp
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