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更新日:2025年4月16日

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外部の労働者等からの公益通報

公益通報者保護法(平成18年4月1日施行。以下「法」という。)の趣旨に即し、外部の労働者等からの公益通報を受ける制度を創設し、公益通報者の保護及び事業者の法令遵守の推進に資することを目的として、本県において外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を迅速かつ適切に処理します。

なお、通報・相談窓口(通報処理担当課)は対象法律の各所管課です。
通報事案については、当該事案の処分権限を有する所管部局が対応します。

下記掲載の所管課一覧でご確認のうえ、各所管課へご連絡ください。

対象法律所管課一覧(今後掲載予定)

 

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誰が通報できるの?(通報者の範囲)

法第2条第3項に規定する通報対象事実又は法に基づく公益通報に準ずる通報(※)に係る事実に関係する

  • 事業者に雇用されている労働者又は当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者又は当該労働者であった者
  • 当該事業者の役員のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者(当該事業者による法令違反行為等を知り得る立場にある者。以下「その他通報者」という。)

※法に基づく公益通報に準ずる通報

  1. その他通報者が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法第3条第2号に掲げる要件を満たした通報
  2. 通報者が通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法第3条第2号に掲げる要件を満たした通報
    (ⅰ)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
    (ⅱ)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出する場合
    イ 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
    ロ 当該通報対象事実の内容
    ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

何について通報できるの?(通報対象の範囲)

法第2条第3項に規定する通報対象事実(国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律に規定する罪の犯罪行為の事実又は、法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実)が生じ、又は、まさに生じようとしている場合における通報及び法に基づく公益通報に準ずる通報(※)

通報の対象となる法律一覧表(消費者庁ホームページ)
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部サイトへリンク)

公益通報事案の処理について

通報事案については、当該事案の処分権限を有する所管部局が次のとおり対応します。

  1. 公益通報の受理及び調査
    引継を受けた通報事案が公益通報に該当する場合は、これを受理し、当該通報内容の調査を行います。
  2. 調査結果に基づく措置
    調査の結果、公益通報の対象となる事実があると認めるときは、該当法令に基づく措置その他適切な措置をとります。
  3. 通報者への通知
    公益通報の受理(不受理)について通報者へ通知します。調査の実施結果、法令に基づく措置の結果及びその内容等については、適切な法執行の確保等に支障がない範囲において通報者に通知します。

なお、処分権限を有する所管部局が不明な場合は、県政改革課が通報内容を聴取したうえで、該当法令に基づく処分権限を有する関係部局等へ引き継ぎますので、下記の問い合わせ先よりご連絡ください。

公益通報者保護法

公益通報となるかどうかなど、詳しくは消費者庁ホームページ消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262(平日/9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)を設置しています。

概要[PDF:249KB]

条文(e-Gov)

お問い合わせ

部署名:財務部 県政改革課

電話:078-362-3071

FAX:078-362-9478

Eメール:koekitsuho@pref.hyogo.lg.jp