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近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかとなりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
また、平成21年9月から消費者庁が発足したことに伴い、当該法律の所管官庁が消費者庁となりました。
労働者が、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、
(1)事業者内部(2)処分権限を有する行政機関(3)その他事業者外部に対し、一定の要件を満たした通報を行った場合
⇒公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いが禁止されます。
公益通報者保護法の趣旨に即し、職員等からの公益通報を受ける制度を創設し、法令遵守の徹底を図り、県民の公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な県民に信頼される県政を推進します。
詳細はこちら:兵庫県職員等からの公益通報
公益通報者保護法(平成18年4月1日施行。以下「法」という。)の趣旨に即し、外部の労働者等からの公益通報を受ける制度を創設し、公益通報者の保護及び事業者の法令遵守の推進に資することを目的として、本県において外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を迅速かつ適切に処理します。
詳細はこちら:外部の労働者等からの公益通報
県政やくらしの困りごとについて、皆さんから様々なご相談、ご意見やご要望を伺い、必要に応じて専門の窓口につなぐ総合相談窓口はこちら:兵庫県民総合相談センター
公益通報となるかどうかなど、詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262(平日/9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)を設置しています。
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