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平成18年4月1日から施行され、法令違反行為を労働者等が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。
また、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和7年6月4日に参議院において可決され、6月11日に公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
【消費者庁HP】公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)について(外部サイトへリンク)
労働者等が、事業者内部の法令違反行為について、不正の目的でなく、
下記(1)~(3)の通報先に対し、一定の要件を満たした通報を行った場合
(1)事業者内部、(2)処分または勧告等の権限を有する行政機関、(3)その他事業者外部(報道機関、消費者団体等)
公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いが禁止されます。
法の趣旨を踏まえ、職員等からの公益通報を受ける制度を創設し、通報者の保護や法令遵守の徹底を図り、県民の公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な県民に信頼される県政を推進します。
詳細はこちら:兵庫県職員等からの公益通報
法の趣旨を踏まえ、外部の労働者等からの公益通報を受ける制度を創設し、公益通報者の保護及び事業者の法令遵守の推進に資することを目的として、本県において外部の労働者等からの公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を迅速かつ適切に処理します。
詳細はこちら:外部の労働者等からの公益通報
県政やくらしについて、様々なご相談、ご意見、ご要望を伺う総合相談窓口はこちら:兵庫県民総合相談センター
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262を設置しています。
詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
概要[PDF:249KB]
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