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労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先について、通報対象事実(法令違反行為)が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、処分または勧告等の権限を有する行政機関に対して通報する制度です。
なお、通報すべき行政機関が不明な場合はこちら:【消費者庁HP】公益通報の通報先・相談先 行政機関検索
県政やくらしについて、様々なご相談、ご意見、ご要望を伺う総合相談窓口はこちら:兵庫県民総合相談センター
通報者は「労働者」である必要があります。また、過去に労働者であった方も対象となります。
現在または過去にその事業者に雇用されていた労働者
例:正社員、アルバイトなど
その事業者を派遣先とする派遣労働者
例:派遣会社に雇われていて、実際に働いているのが通報対象の事業者である場合
その事業者の取引先の労働者
例:請負契約の相手方事業者など
その事業者の役員
例:取締役、監査役など
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律に規定する罪の犯罪行為の事実又は、法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実)が通報の対象になります。
また、本県では公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実以外の法令違反についての通報も対象になります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律一覧(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
法第2条第3項に規定する通報対象事実についての通報に加えて、県独自で要件を緩和していますので、詳しくは通報者の保護要件(PDF:122KB)をご覧ください。
通報事案については、当該事案の処分または勧告等の権限を有する所管部局が次のとおり対応します。
兵庫県対象法律所管課一覧(PDF:638KB)(令和7年4月1日付 ※5月30日更新)
なお、処分または勧告等の権限を有する所管部局が不明な場合は、県政改革課が通報内容を聴取したうえで、該当法令に基づく処分または勧告等の権限を有する関係部局等へ引き継ぎますので、下記の問い合わせ先よりご連絡ください。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262を設置しています。
詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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