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更新日:2019年3月11日

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職員の勤務時間の弾力化について

~職員の勤務時間の弾力化を通年で導入します

平成31年4月1日開始

兵庫県では、多様な働き方をより一層推進する観点から、通年で、職員が柔軟かつ多様な勤務形態を選択できるよう、職員の勤務時間について、現行の2区分から4区分に改正します。

改正内容

改正後

[現行+前後30分]

勤務時間

E勤務

午前8時15分~午後5時00分

A勤務

午前8時45分~午後5時30分

B勤務

午前9時00分~午後5時45分

L勤務

午前9時30分~午後6時15分

  • ※ E…「early」の頭文字、L…「late」の頭文字

[備考]

E・L勤務への割振りについては、希望制とし、

  1. 所属職員数の概ね2割を上限とする。
    ただし、県税事務所及び健康福祉事務所においてはE・L勤務それぞれ概ね1割を上限とする。
  2. 子育て、介護、妊娠、障害又は通勤事情により希望する職員を優先する。

 

  • ※ 今回の改正は、県の執務時間を変更するものではありません。

従って、電話交換業務時間や窓口時間についても変更ありません。

(参考)兵庫県の執務時間 午前8時45分~午後5時30分

お問い合わせ

部署名:総務部職員局人事課

電話:078-362-3079

FAX:078-362-3940

Eメール:jinjika@pref.hyogo.lg.jp