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公益通報者保護法の趣旨に即し、職員等からの公益通報を受ける制度を創設し、法令遵守の徹底を図り、県民の公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な県民に信頼される県政を推進します。
警察本部及び教育委員会については、別途、各機関で窓口が設置されています。
上記に該当しない外部の労働者等からの公益通報については、リンク先をご確認ください。
県又は公社等の事業又は職員等の行為について、法令違反や職務上の義務違反又はこれらに至るおそれがあるもの、上記に準ずるものとして、県政を推進するにあたり県民の信頼を損なうおそれがあるものについて通報できます。
○内部窓口(公益通報相談員(本庁職員相談員)):県庁1号館13階
TEL:078-362-3661(直通)内線:6522
FAX:078-362-3680(直通)内線:6733
E-mail:koekitsuho@pref.hyogo.lg.jp
○外部窓口(外部弁護士)
E-mail:hyogo_koekitsuho@outlook.jp
外部窓口への通報方法について等、詳しくは庁内ポータルサイト「職員の相談窓口」をご確認ください。
公益通報となるかどうかなど、詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262(平日/9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)を設置しています。
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