兵庫県職員等からの公益通報
公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、職員等からの公益通報を受ける制度を創設し、通報者の保護や法令遵守の徹底を図り、県民の公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な県民に信頼される県政を推進します。
- 通報者の氏名、通報した内容など通報者個人が特定又は推定されることとなる情報は、情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例上非公開の取扱いとなります。
- 通報事案に関する是正措置等の対応が必要な場合は、弁護士等外部の有識者の参画を得て設置する「公益通報委員会」に意見を聴取したうえで、是正措置等の対応について決定します。

誰が通報できるの?(通報者の範囲)
- 県職員(臨時・非常勤職員及び退職後1年以内の職員含む)
- 県行政と密接な関連のある公社等(31団体)の職員(臨時・非常勤職員及び退職後1年以内の職員含む)
- 契約等に基づき県に労務を提供する者(役務の提供終了後1年以内含む) 例)清掃、警備等
- 公社等の役員及び県に労務を提供する事業者の役員で当該事業に従事している者
警察本部及び教育委員会については、別途、各機関で窓口が設置されています。
上記に該当しない外部の労働者等からの公益通報については、リンク先をご確認ください。
何について通報できるの?(通報対象の範囲)
県又は公社等の事業又は職員等の行為について、(1)法令違反や(2)職務上の義務違反又はこれらに至るおそれがあるもの、上記に準ずるものとして、(3)県政を推進するにあたり県民の信頼を損なうおそれがあるものについて通報できます。
どこに通報できるの?(通報受付窓口)
- 内部窓口(公益通報相談員(本庁職員相談員))
通報方法:電話、ファックス、メール(専用フォーム)、郵送等
TEL:078-362-3661(直通)内線:6522
FAX:078-362-3680(直通)内線:6733
E-mail:koekitsuho@pref.hyogo.lg.jp
郵送先:〒650-8567 兵庫県庁1号館13階 公益通報相談員宛て
※通報者の要件を満たす方で、専用フォームから通報する場合
「内部窓口専用フォーム(外部サイトへリンク)」から、必要事項を入力の上、通報してください。
- 外部窓口(外部弁護士)
通報方法:メール(専用フォーム)、郵送
郵送先:〒650-8567 兵庫県庁2号館7階 県政改革課 外部弁護士宛て
※封書に「親展」と記載してください。封書は開封せずに外部弁護士に転送します。
※通報者の要件を満たす方で、専用フォームから通報する場合(外部弁護士への直通フォーム)
「外部窓口専用フォーム(外部サイトへリンク)」から、必要事項を入力の上、通報してください。
※個人が特定される通報内容は外部弁護士が秘匿します。
詳しくは庁内ポータルサイト「職員の相談窓口」をご確認ください。
公益通報に関する相談窓口はあるの?
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルTEL:03-3507-9262を設置しています。
詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。