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更新日:2025年6月27日

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沿道地権者、竹木等所有者の皆様へのお願い

沿道竹木等の管理が適正にされていないと、道路に張り出した枝に自動車が接触したり、枯れ木の枝が自動車に落下したり、道路側への倒木により自動車が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全を害します。

これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。

また、土地所有者、竹木所有者による伐採などの際、電線類が近接している場合は、電線管理者(電気事業者や通信事業者)に事前に相談していただくとともに、道路上で作業を行うときは、所轄警察署へ事前に届け出て指示に従ってください。

「沿道竹木等の(伐採・せん定等)適正な管理のお願い」リーフレット(PDF:647KB)

 

1.樹木が道路の上空を覆っているケース

2.道路の建築限界を侵しているケース

 

3.竹高木が道路沿に林立しているケース

4.路脇で樹木が枯れているケース

 

せん定が必要な箇所のイメージ図(下)

 

 

のような問題で民法では、次のとおり規定されています。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  • 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  • 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    • 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    • 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    • 三 急迫の事情があるとき。
  • 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  • 2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  • 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

お問い合わせ

部署名:土木部 道路保全課

電話:078-362-3522

FAX:078-362-4278

Eメール:dourohozenka@pref.hyogo.lg.jp