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更新日:2024年3月7日

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【ソフト対策】法指定区域について

土砂の崩壊・流出・地すべりおよびがけ崩れによる災害を防止するため、そうした災害の危険のある土地をそれぞれ砂防指定地、地すべり防止区域および急傾斜地崩壊危険区域に指定して管理を行っています。

これらの土地では土砂災害を誘発する恐れのある一定の行為が禁止又は制限され、制限行為を行うためには知事の許可が必要となります。

→砂防指定地内等における制限行為については『【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について』のページをご覧ください。

砂防指定地とは

山の斜面が降雨等で削り取られたり、渓流の川底や川岸が水の流れによって侵食されたりすることで土砂が発生します。この土砂が下流の河川へと流されて川底に堆積し、河床上昇による洪水の原因となります。

これを防止するため、土砂の生産を促すような行為を制限する必要がある土地や、流れ出す土砂の量を調節するため砂防えん堤や護岸といった砂防設備を設ける必要がある土地を国土交通大臣が砂防指定地として指定します。

砂防指定地の確認については所管する土木事務所・港管理事務所までお願いします。

地すべり防止区域とは

地すべりによる被害を防止したり、軽減したりするため、地すべりを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、地すべり防止工事を行う必要がある土地を国土交通大臣や農林水産大臣が指定します。

地すべり防止区域の確認については所管する土木事務所・港管理事務所までお願いします。

急傾斜地崩壊危険区域とは

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)による災害から住民の生命を保護するため、がけ崩れを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、急傾斜地崩壊防止工事を行う必要がある土地を兵庫県知事が指定します。

急傾斜地崩壊危険区域の確認については所管する土木事務所・港管理事務所までお願いします。

指定区域数(令和6年3月5日現在)

県民局等

所管事務所

砂防指定地

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

箇所数

面積(ha)

箇所数

面積(ha)

箇所数

面積(ha)

神戸

神戸土木事務所

256

12,026.91

24

350.37

241

182.09

阪神南

西宮土木事務所

63

4,455.26

4

18.21

18

16.14

阪神北

宝塚土木事務所

147

4,004.52

3

24.80

47

29.00

東播磨

加古川土木事務所

8

36.80

0

0

1

4.25

北播磨

加東土木事務所

184

3,510.51

5

56.61

20

22.73

中播磨

姫路土木事務所

227

6,573.85

0

0

92

85.39

姫路港管理事務所

15

43.16

0

0

44

20.48

西播磨

光都土木事務所

279

2,912.69

2

15.20

80

83.78

龍野土木事務所

206

1,964.15

1

22.83

68

124.36

但馬

豊岡土木事務所

680

5,030.19

5

116.11

188

360.91

新温泉土木事務所

395

3,835.59

29

944.00

101

115.51

養父土木事務所

468

4,928.77

4

59.65

128

222.59

丹波

丹波土木事務所

411

6,626.52

1

11.96

61

73.43

淡路

洲本土木事務所

160

1,216.00

20

262.36

69

88.46

3,499

57,164.92

98

1,882.10

1,158

1,429.12

 

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お問い合わせ

部署名:土木部 砂防課

電話:078-362-9267

FAX:078-362-4281

Eメール:sabouka@pref.hyogo.lg.jp