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更新日:2024年3月14日

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条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について

1.届出について2.建築物の緑化3.建築物の敷地の緑化4.問い合わせ先・提出先

兵庫県では、ゆとりと潤いある美しい環境の創造やヒートアイランド現象の緩和などを目的とし、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」と言います。)により、市街化区域内で一定規模以上の建築物を新築等する際、建築物及びその敷地の緑化を義務づけ、都市部における緑化を推進しています。

 

環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部改正について

令和6年4月1日施行

良質な緑化の確保とカーボンニュートラル社会の推進のため、市街化区域内の建築物・敷地の緑化基準の一部を改正しました。

改正内容は、以下のファイル「環境の保全と創造創造に関する条例施行規則の一部改正の概要」及び「新旧対照表」をご確認ください。

  • ※高木及び壁面に係る緑化基準は、公共施設(同規則第41条)や工場等の敷地(同規則42条)にも適用されます。

環境の保全と創造創造に関する条例施行規則の一部改正の概要(PDF:405KB)

新旧対照表(PDF:757KB)

(要綱)

(その他資料)

(様式)

1.届出について

届出対象

市街化区域内で、建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築又は増築しようとする場合、条例で定める緑化基準に従い、緑化に関する計画を作成し、届け出なければなりません。
必要な緑地面積等の緑化基準は、「2.建築物の緑化」、「3.建築物の敷地の緑化」をご覧ください。

(備考)

  1. 改築・増築の場合、改築・増築に係る部分の建築面積が1,000平方メートル以上のものが届出対象です。
  2. 一敷地に新築・改築・増築の建築物が複数ある場合、各建築面積(改築・増築の場合は当該部分)の合計が1,000平方メートル以上あれば届出対象となります。
  3. 届出対象未満の建築物であっても、敷地面積が1,000平方メートル以上であれば、建築物の敷地の緑化義務があります。(詳細は、「3.建築物の敷地の緑化」をご覧ください。)
  4. 用途が工場の場合、工場立地法または環境の保全と創造に関する条例118条が適用される場合があります。(詳細は、「3.建築物の敷地の緑化_備考10」をご覧ください。

届出書類・時期

届出書類

届出時期
建築物等緑化計画届 建築確認の申請前に届け出てください。
建築物等緑化計画変更届 緑化計画の内容を変更しようとするとき、届け出てください。
(変更内容が、緑地面積の増加のみの場合は不要)
建築物等緑化計画完了届

緑化計画に基づく植栽完了後、遅滞なく、届け出てください。

  • 様式内の押印が廃止となっていますので、ご注意ください。
  • 電子メールアドレス欄等を追加し、利便性の向上を図っています。
  • 電子メールアドレスの記載は任意です。電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書等に不備のあるものとして取り扱うことなく受理します。

問い合わせ先

提出先

なお、神戸市の区域においては、当条例ではなく、神戸市条例(神戸市建築物等における環境配慮の指針に関する条例)に基づき、緑化計画の届出等が必要となります。
詳細は神戸市ホームページ「建築物等の緑化計画等の届出(外部サイトへリンク)」でご確認ください。

2.建築物の緑化

建築物の緑化基準

市街化区域内の建築物の所有者・管理者は、以下の基準に従い、建築物の緑化を行ってください。

区分 建築面積 緑地の面積 届出

新築の建築物

1,000平方メートル以上

屋上面積の20%以上

必要
1,000平方メートル未満

建築物の緑化義務はありません

-
改築・増築の建築物

改築・増築に係る部分の建築面積が

1,000平方メートル以上

改築・増築に係る部分の

屋上面積の20%以上

必要

改築・増築に係る部分の建築面積が

1,000平方メートル未満

建築物の緑化義務はありません -
既設の建築物 1,000平方メートル以上

屋上面積の20%以上となるよう

努めること

不要
1,000平方メートル未満 建築物の緑化義務はありません -
  • 建築物の緑化義務がある場合、原則として、別途、敷地緑化も必要となります。詳細は、「3.建築物の敷地の緑化」をご覧ください。
  • 一敷地内に新築・改築・増築の建築物が複数棟ある場合は、下記備考6、7をご参照ください。

(備考)

  1. 緑地の面積とは、植栽面積(樹木や芝生等の生育に供される植栽基盤(可動式のものにあっては、容量100リットル以上のもの)の面積)及び緑被面積(樹木や芝生等で表面が被われている部分の面積)を言います。
  2. 植栽は、樹木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われるよう行ってください。
  3. 屋上とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用が可能な部分を言います。
    また、屋上の面積とは、屋上のうち、空気調節機器等の建築物の管理に必要な施設部分の面積を除いた面積を言います。
  4. 建築物に太陽電池を設置した場合、その設置面積の2分の1を緑地面積に算入できます。
  5. 建築物の緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合、緑化困難な面積相当分は、建築物の敷地緑化をもって振り替えることができます。
  6. 一敷地内に建築物が複数棟ある場合、建築物の緑化義務は、棟毎に判断し、その建築面積(改築又は増築の場合、当該部分の建築面積)が1,000平方メートル以上であれば、緑化が必要となります。
    なお、棟の取扱い(別棟または同一棟)は建築基準法の取扱いに準じます。
  7. ただし、緑化計画の届出は、各棟の建築面積の合計(既設部分を除く)で判断し、その合計面積が1,000平方メートル以上であれば、緑化計画の届出が必要となります。
    詳細は、下段関連資料「4.一敷地に建築物が複数棟ある場合の取扱い(PDF:6KB)」をご覧ください。

3.建築物の敷地の緑化

住宅の敷地の緑化基準

市街化区域内の住宅の敷地で、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合
(住宅とは、延べ床面積の過半を住宅用途(戸建て住宅、共同住宅、長屋建て住宅のほか、寄宿舎、下宿を含みます。)が占める建築物を言います。)

区分 敷地面積 建築面積 緑地の面積 届出

新築、改築、増築

に係る住宅の敷地

1,000平方メートル以上

新築・改築・増築に係る建築面積

の合計が1,000平方メートル以上

空地面積の30%以上

必要

新築・改築・増築に係る建築面積

の合計が1,000平方メートル未満

同上 不要
1,000平方メートル未満 (建築面積に関わらず)

敷地の緑化義務は

ありません

-
既設の住宅の敷地 1,000平方メートル以上 (建築面積に関わらず)

空地面積の10%以上

不要
1,000平方メートル未満 (建築面積に関わらず)

敷地の緑化義務は

ありません

-

建築物(住宅及び特定工場等を除く。)の敷地の緑化基準

市街化区域内の建築物(住宅及び特定工場等を除く。下表の建築物も同様)の敷地で、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合
(特定工場等とは、条例第118条第2項の特定工場等及び工場立地法第6条第1項に規定する特定工場を言います。)

区分 敷地面積 建築面積 緑地の面積 届出

新築、改築、増築

に係る建築物の敷地

1,000平方メートル以上

新築・改築・増築に係る建築面積

の合計が1,000平方メートル以上

空地面積の50%以上 必要

新築・改築・増築に係る建築面積

の合計が1,000平方メートル未満

同上

不要

(備考8)

1,000平方メートル未満 (建築面積に関わらず)

敷地の緑化義務は

ありません

-
既設の建築物の敷地 1,000平方メートル以上 (建築面積に関わらず) 空地面積の20%以上

不要

(備考8)

1,000平方メートル未満 (建築面積に関わらず)

敷地の緑化義務は

ありません

-

(備考|住宅、建築物(住宅及び特定工場等を除く。)共通)

  1. 建築物の緑化も必要な場合があります。詳細は、「2.建築物の緑化」をご覧ください。
  2. 緑地の面積とは、樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地で、10平方メートルを超えて区画されたもの又はこれと同等と認められるものに、高木の樹冠の合計面積(樹冠の水平投影面が他の樹冠の水平投影面と重複する部分がある場合は、その面積を控除した面積)を加えた面積を言います。
  3. 植栽は、次のいずれかの要件に該当するよう行ってください。
    • 10平方メートル当たり高木が1本以上
    • 20平方メートル当たり高木が1本以上、低木が20本以上
    • 低木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われていること
      高木:成木に達したときの樹高がおおむね3メートル以上の樹木
      低木:高木以外の樹木
  4. 空地面積とは、敷地面積から当該敷地面積に建蔽率(建築基準法第53条の規定により定められた建ぺい率)を乗じて得た面積を控除した面積を言います。
    空地面積="敷地面積-敷地面積×建蔽率"
  5. 駐車場において、駐車区画面積の50パーセント以上を芝生等の地被植物で被う工法により整備する場合、地被植物で被われていない部分を含めた駐車区画全体の面積を緑地の面積として算入することができます。
  6. 建築物の敷地に太陽電池を設置した場合、その設置面積の2分の1を緑地面積に算入できます。ただし、算入できる面積は、建築物の敷地の緑化基準に必要な緑地の面積の2分の1を上限とします。
  7. 建築物の敷地の緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合、緑化困難な面積相当分は、建築物の緑化をもって振り替えることができます。
  8. 届出対象未満の建築物であっても、敷地面積が1,000平方メートル以上であれば、建築物の敷地の緑化義務があります。 
  9. 下表「建築物の区分」欄に掲げる用途について、建築物の緑化をもって敷地の緑地に代えてもなお緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、緑地の面積を算定する際に用いる敷地面積から、下表「敷地面積から控除できる敷地の部分」欄に掲げる敷地の部分を控除することができます。
    この場合、学校等の緑地の面積は、空地面積の50%に運動場等の面積の5%を加算します。
    具体例はこちら(PDF:112KB)をご参照ください)

建築物の区分

敷地面積から控除できる

敷地の部分

空地面積

緑地の面積

学校等

  • 学校、幼稚園、認定こども園
  • 社会福祉施設
  • 社会教育施設

屋外の運動場等

  • 運動場
  • 園庭
  • その他の運動施設
(敷地面積ー屋外の運動場等の面積)ー
(敷地面積ー屋外の運動場等の面積)×建蔽率

左欄の空地面積×50%

+屋外の運動場等の面積×5%

大型貨物自動車により輸送を行う貨物の積卸し、荷さばき及び保管を行う施設

大型貨物自動車の

  • 屋外駐車場
  • 貨物の積卸し、荷さばき及び
    保管を行う屋外の部分
  • 上記までの屋外の通路

(敷地面積ー大型自動車の屋外駐車場等の面積)ー
(敷地面積ー大型自動車の屋外駐車場等の面積)×
建蔽率

左欄の空地面積×50%

10. 工場などの敷地の緑化については、「工場立地の適正化に関する条例に基づく届出」をご覧ください。

4.問い合わせ先・提出先

問い合わせ先

  • 特定行政庁である市の担当課
  • 特定行政庁以外の市又は町の場合、県民局土木事務所まちづくり建築課
特定行政庁

建築物の所在地

担当窓口

電話番号

尼崎市

都市整備局土木部公園計画・21世紀の森担当

06-6489-6530

西宮市

土木局公園緑化部花と緑の課

0798-35-3678

芦屋市

都市建設部建築指導課建築指導係

0797-38-2114

伊丹市

都市活力部都市整備室建築指導課

072-784-8065

宝塚市

都市安全部生活安全室公園河川課

0797-77-2021

川西市

都市政策部建築指導課

072-740-1204

三田市

地域振興部都市政策室審査指導課

079-559-5115

明石市

都市局都市整備室緑化公園課

078-918-5039

加古川市

都市計画部建築指導課

079-427-9264

高砂市

まちづくり部まちづくり推進室建築指導課

079-443-9035

姫路市

建設局公園部公園緑地課緑化担当

079-221-2412

特定行政庁以外の市又は町

建築物の所在地

担当窓口

電話番号

猪名川町

阪神北県民局まちづくり建築課

0797-83-3191

稲美町、播磨町

東播磨県民局まちづくり建築課

079-421-9226

西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市

北播磨県民局まちづくり建築課

0795-42-9409

福崎町、相生市、たつの市、

赤穂市、太子町、上郡町

中播磨県民センターまちづくり建築課

079-281-9653

建築物等緑化計画届等の提出先

各市町担当課

建築物の所在地

提出先(担当窓口)

電話番号

尼崎市

都市整備局土木部公園計画・21世紀の森担当

06-6489-6530

西宮市

土木局公園緑化部みどり保全課

0798-35-3678

芦屋市

都市建設部建築指導課建築指導係

0797-38-2114

伊丹市

都市活力部都市整備室建築指導課

072-784-8065

宝塚市

都市安全部生活安全室公園河川課

0797-77-2021

川西市

都市政策部建築指導課

072-740-1204

三田市

地域振興部都市政策室審査指導課

079-559-5115

猪名川町

まちづくり部都市政策課

072-766-8704

明石市

都市局都市整備室緑化公園課

078-918-5039

加古川市

都市計画部建築指導課

079-427-9264

高砂市

まちづくり部まちづくり推進室建築指導課

079-443-9035

稲美町

地域整備部都市計画課都市計画係

079-492-9143

播磨町

都市計画グループ計画チーム

079-435-2366

西脇市

都市整備部都市住宅課

0795-22-3111

三木市

市民生活部生活環境課

0794-89-2344

小野市

地域振興部まちづくり課

0794-63-1937

加西市

都市整備部都市計画課

0790-42-8753

加東市

都市整備部都市政策課

0795-43-0510

姫路市

建設局公園部公園緑地課緑化担当

079-221-2412

福崎町

まちづくり課建築係

0790-22-0560

相生市

建設農林部都市整備課

0791-23-7135

たつの市

市民生活部環境課

0791-64-3150

赤穂市

建設経済部都市整備課

0791-43-6828

太子町

経済建設部まちづくり課

079-277-5992

上郡町

建設課まちづくり係

0791-52-1117

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 緑化政策班

電話:078-362-3563

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp