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都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項の規定において準用する同法第18条第1項の規定による都市計画の変更を含む。)の規定に基づく都市計画の案の縦覧について情報を掲載しています。縦覧期間中は、同法第17条第2項の規定に基づき対象の都市計画区域に係る関係市町の住民及び利害関係人は下表の都市計画の案について意見書を提出することができます。
種類・名称 | 決定/変更 | 縦覧期間 | 縦覧場所 | 都市計画の案の概要 | 備考 |
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中播都市計画区域区分 | 変更 | 令和6年5月7日(火曜日)から 令和6年5月21日(火曜日)まで |
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縦覧期間中は、対象の都市計画区域に係る関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
意見書を提出される方は、住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)、氏名、年齢及び該当する都市計画の案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を次のいずれかの方法で兵庫県まちづくり部都市計画課に提出してください。
なお、ファクシミリ及び電子メールによる提出は受け付けておりません。
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 都市計画課 土地利用班
電話:078-362-3588
内線:4659
FAX:078-362-4453