「兵庫県瀬戸内海海区区画漁業の漁場計画(変更)」(素案)の県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施について
県では、漁業法(昭和24年法律第267)第62条の規定に基づく兵庫県瀬戸内海海区区画漁業の漁場計画の変更を予定していることから、同法第64条第8項の規定により瀬戸内海海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者、その他利害関係者から意見を聴取します。
なお、ご意見等については、兵庫県瀬戸内海海区区画漁業の漁場計画を変更するにあたり参考とさせていただきますとともに、提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の対応について整理した上で発表させていただきます。
- 関係資料
- ご意見・ご提案の提出
- (1)受付期間
令和6年6月28日から令和6年7月19日(必着)
- (2)提出方法
- ア 以下の様式をご使用ください。
- イ 利害関係人として意見する場合は、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により 当該事案の利害関係人であることを疎明していただく必要があるので、記載様式にある「具体的な利害関係の内容」欄に必ず記入していただき、利害関係人であることを疎明してください。
- ウ 提出いただいたご意見等の内容確認のため、こちらから照会させていただく場合がありますので、住所(所在 地)、氏名(団体名)、電話番号のご記入をお願いします。
- エ 下記の提出先まで、電子メール、Fax、郵送により送付してください。
- なお、お電話でのご意見等の提出はご遠慮いただいております。
- (3)提出先
- 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
- 兵庫県農林水産部水産漁港課漁政班
- 電話:078-362-3476 FAX:078-362-3920
- Eメール: suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp