ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 野生鳥獣 > 死亡野鳥を発見した場合(鳥インフルエンザ関連)

更新日:2023年10月25日

ここから本文です。

死亡野鳥を発見した場合(鳥インフルエンザ関連)

鳥インフルエンザウィルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。

正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。

  • 死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。また、同じ場所で複数の野鳥が死亡(下記、野鳥サーベイランスにおける対応レベルについてを参照ください)していたら、お近くの下記の各農林(水産)振興事務所へお問い合わせください。
  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
    特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

野鳥サーベイランスにおける対応レベルについて

現在の全国での対応レベルは「3」です。(国内複数発生時)

死亡野鳥発見時の検査基準(検査が必要な種と死亡発見羽数の基準)は以下のとおりです。

 

「検査優先種1」:同一場所での死亡が1羽以上
<カモ目カモ科>ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ
<カイツブリ目カイツブリ科>カイツブリ、カンムリカイツブリ
<ツル目ツル科>マナヅル、ナベヅル
<チドリ目カモメ科>ユリカモメ
<タカ目タカ科>オジロワシ、オオタカ、ノスリ
<ハヤブサ目ハヤブサ科>ハヤブサ

「検査優先種2」:同一場所での死亡が1羽以上
<カモ目カモ科>マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ
<タカ目タカ科>オオワシ、クマタカ
<フクロウ目フクロウ科>フクロウ

「検査優先種3」:同一場所での死亡が3羽以上
<カモ目カモ科>カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種)
<カイツブリ目カイツブリ科>ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種)
<コウノトリ目コウノトリ科>コウノトリ
<カツオドリ目ウ科>カワウ
<ペリカン目サギ科>アオサギ
<ペリカン目トキ科>クロツラヘラサギ
<ツル目ツル科>タンチョウ等(検査優先種1以外全種)
<ツル目クイナ科>オオバン
<チドリ目カモメ科>ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1以外全種)
<タカ目ミサゴ科>ミサゴ
<タカ目タカ科>トビ等(検査優先種1、2以外全種)
<フクロウ目フクロウ科>コミミズク等(検査優先種2以外全種)
<ハヤブサ目ハヤブサ科>チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種)
<スズメ目カラス科>ハシボソガラス、ハシブトガラス

「その他の種」:同一場所での死亡が5羽以上

上記以外の鳥種すべて。

野鳥のヒナや弱っている野鳥との関わり方

巣立ち練習中の野鳥のヒナは、強風等により巣から落ちてしまうことがあります。また、野鳥は外敵に襲われたり、さまざまな要因でケガをしたり、弱ったりすることがあります。

誰もが手を差し伸べたいと思う気持ちになりますが、残念ながら野鳥はペットではありません。

街の中の野鳥も野山の野鳥と同様に、自然のしくみの中で生きています。野鳥にとって、何倍も大きい人間は恐ろしい存在です。近づいたり、触れたりすると大きなストレスになります。

多くの場合、人が保護することで、かえって弱らせてしまったり、親鳥と引き離すことにもなります。このため、見つけても自然のままにしておくことが大切です。許可なく捕獲、飼養することは法律で禁止されていますので、注意してください。

ケガをしたり弱っている場合、ヒナの場合は、次のような対応をお願いします。

  1. ヒナが動ける状態にある場合
    • 近くに親鳥がいるから大丈夫です。親鳥が警戒してヒナのところに来なくなるので、ヒナに近寄らず、離れましょう。
    • お子さん等が拾ってきてしまったら、なるべく早く拾った場所に戻しましょう。
  2. 巣からヒナが落ちている場合
    • 巣が手に届くところにあれば、巣に戻してください。巣に戻すことができない場合は、親鳥が見つけやすい場所に置いてあげましょう。
    • 巣がわからない場合は、そのまま放置するか、近くの茂みの中に放してあげましょう。
  3. カラスや猫などに襲われる心配がある場合
    • 近くの茂みの中などに移動させてあげましょう。
    • 茂みなど、隠す場所が無い場合は、建物の影に移動させてあげましょう。
  4. 羽が折れているなど、ケガをしたり、弱っている場合
    最初に記載しておりますが、人が近づいたり触れたりすることで大きなストレスとなり、かえって弱らせてしまうことになります。
    また、野鳥を許可なく捕獲、飼養することは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

「ヒナとの関わり方がわかるハンドブック」「ヒナを拾わないで!ポスター」

釣り糸は持ち帰りましょう

海や川、渓流に釣りに行かれた際は、釣り糸(テグス)や釣り針など、ゴミは持ち帰ってください。

放置された釣り糸(テグス)が巻き付いたり、釣り針が嘴に刺さったりして野鳥の命が奪われています。

釣り糸(テグス)は丈夫なため、一度巻き付くと野鳥は身動きが取れなくなってしまいます。

使い終わった釣り糸(テグス)、釣り針、ルアー等は必ず持ち帰り、適切な処分をお願いします。

発見した時のお問い合わせ先

死亡野鳥等を発見した時は、市役所もしくは下記の農林(水産)振興事務所へお問い合わせください。

農林(水産)振興事務所 電話番号 管轄地域
神戸農林振興事務所(森林課) 078-742-8317 神戸市
阪神農林振興事務所(里山・森林課) 079-562-1392

尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市

三田市・猪名川町

加古川農林水産振興事務所(森林課) 079-421-9347 明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町
加東農林振興事務所(森林課) 0795-42-9424 西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町
姫路農林水産振興事務所(森林課) 079-281-9289 姫路市・神河町・市川町・福崎町
光都農林振興事務所(森林第1課) 0791-58-2348

相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町

上郡町・佐用町

豊岡農林水産振興事務所(森林課) 0796-26-3699 豊岡市・香美町・新温泉町
朝来農林振興事務所(森林第2課) 079-672-6882 養父市・朝来市
丹波農林振興事務所(森林課) 0795-73-3795 丹波篠山市・丹波市
洲本農林水産振興事務所(森林課) 0799-26-2102 洲本市・南あわじ市・淡路市

 

お問い合わせ

所属課室:環境部 自然・鳥獣共生課
電話番号:078-362-3463
FAX:078-362-3069
Eメール:shizenchoujuu@pref.hyogo.lg.jp