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事業承継税制について
法人版事業承継税制とは、後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場株式の株式等を先代経営者から相続または贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続・贈与税の納税が猶予される制度です。個人版事業承継税制とは、認定を受けることで、後継者が相続または贈与により取得した特定事業用資産(宅地等、建物、減価償却資産)に係る相続・贈与税の100%が猶予される制度です。
中小企業経営承継円滑化法施行規則が改正されました。(平成30年4月1日施行)
平成30年度税制改正に伴い、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」が改正されました。これにより、10年間の特例措置が設けられています。以下の要件を満たし、特例措置の適用を受けた場合は、先代経営者から相続または贈与により取得した全株式にかかる相続税額または贈与税額の100%が猶予されます。
特例措置の適用を受ける場合は、事前に「特例承継計画」を提出する必要があります。(令和6年3月31日まで)
納税猶予を受けるための手続き(PDF:671KB)
特例承継計画の提出及び認定申請にかかる手続きのマニュアル、様式、作成例は中小企業庁のホームページをご覧ください。
※注:申請等の手続の際は、上記サイトを確認いただき、最新の様式をご利用ください。
なお、申請時には返信先を記入の上、返信用封筒(簡易書留分切手の貼り付け又はレターパック等)を同封して提出してください。
個人版事業承継税制の認定を受ける場合は、事前に「個人事業承継計画」を提出する必要があります。(令和6年3月31日まで)
個人事業承継計画の提出及び認定申請にかかる手続きのマニュアル、様式、作成例は中小企業庁のホームページをご覧ください。
※申請等の手続の際は、上記サイトを確認いただき、最新の様式をご利用ください。
なお、申請時には返信先を記入の上、返信用封筒(簡易書留分切手の貼り付け又はレターパック等)を同封して提出してください。
都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、後継者ごとに、その会社の株式等について最初に事業承継税制の適用を受ける贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年間(当該認定の有効期間。以下、「事業継続期間」といいます。)、当該申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日から3月を経過する日までに都道府県知事に年次報告をすることが必要です。
なお、年次報告の結果取消事由に該当することが判明した場合は、認定が取り消されることになります。また、報告を怠った場合にも認定が取り消されることになります。
年次報告のマニュアル及び様式については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
※注:申請等の手続の際は、上記サイトを確認いただき、最新の様式をご利用ください。
なお、報告時には返信先を記入の上、返信用封筒(簡易書留分切手の貼り付け又はレターパック等)を同封して提出してください。
報告基準日は相続・贈与税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日になります。
例:相続税申告期限が令和2年12月4日の場合
相続税報告基準日:令和3年12月4日、年次報告提出期限日:令和4年3月4日
※土日、休・祝日等により日付けが翌開庁日になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、相続・贈与税の申告については、期限の延長等の弾力的な措置が講じられています。
そのため、年次報告の報告基準日、都道府県への報告期限も変更されますので、ご注意ください。
例:令和元年度の贈与の場合
贈与税申告期限が「令和2年4月16日」又は「国税通則法第11条による延長後の申告期限日」となります。
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